○藤枝市路上喫煙の防止に関する条例

平成29年3月28日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙の防止について、市、事業者及び市民等の責務を明らかにするとともに、路上喫煙の防止に関する基本的事項を定めることにより、路上喫煙に伴う第三者への副流煙による健康被害及び火傷並びに吸い殻の散乱を防止し、もって市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路等 道路、公園その他の公共の用に供する場所(室内又はこれに準ずる場所を除く。)をいう。

(2) 路上喫煙 道路等においてたばこを吸うこと、又は火のついたたばこを所持することをいう。

(3) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(5) 重点場所 道路等のうち、人の往来が多い場所で、他人に被害又は影響を及ぼす恐れがある場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の防止についての施策を総合的かつ積極的に実施しなければならない。

(事業者及び市民等の責務)

第4条 事業者及び市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(路上喫煙の防止)

第5条 市民等は、歩行中又は自転車乗車中に路上喫煙をしないよう努めなければならない。

2 市民等は、重点場所において路上喫煙をしないよう努めなければならない。ただし、道路等を管理する権限を有する者が喫煙することができるものとして指定した場所にあっては、この限りではない。

(路上喫煙禁止地区)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、重点場所のうち特に必要と認める地区を規則で定めるところにより、路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。

3 市長は、規則で定めるところにより、第1項の規定による指定を変更し、又は解除することができる。

4 第1項の規定による指定及び前項の規定による変更又は解除は、その地区を告示することにより行うものとする。

(路上喫煙の禁止)

第7条 市民等は、禁止地区内において路上喫煙をしてはならない。ただし、道路等を管理する権限を有する者が喫煙することができるものとして指定した場所にあっては、この限りではない。

(指導及び勧告)

第8条 市長又は市長が指定した職員(次項において「市長等」という。)は、前条の規定に違反している者に対して、是正に必要な指導をすることができる。

2 市長等は、前項の指導に従わない者に対して、是正するよう勧告することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

藤枝市路上喫煙の防止に関する条例

平成29年3月28日 条例第15号

(平成29年10月1日施行)