○藤枝市犯罪被害者等支援条例
平成29年3月28日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 支援の内容(第7条―第18条)
第3章 支援体制の整備(第19条―第21条)
第4章 その他(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、藤枝市における犯罪被害者等の支援の施策に関する基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって犯罪被害者等が、安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(3) 市民 本市において住民基本台帳に記録されている者をいう。
(4) 関係機関等 国、静岡県その他の地方公共団体の機関及び犯罪被害者等の支援に係る民間の団体をいう。
(5) 市民等 市民並びに市内に居住する者、勤務する者及び在学する者並びにこれらの者が組織する団体で市内に所在地を有するものをいう。
(6) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等に与えられた被害を回復させ、又は軽減させ、再び平穏な市民生活を営むことができるようにするための取組をいう。
(基本理念)
第3条 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、犯罪被害者等支援により、尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有している。
2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が市民生活を営むうえで置かれている状況その他の事情に十分な配慮をして、講ぜられるものとする。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な市民生活を営むことができるまでの間、必要な支援を継続して講ずるものとする。
4 犯罪被害者等支援は、関係機関等と相互に連携協力することにより推進するものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の状況その他の事情に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等支援施策について協力するよう努めなければならない。
(犯罪被害者等支援計画)
第6条 市は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための支援に関する基本的な計画を定めるものとする。
第2章 支援の内容
(相談及び情報提供)
第8条 市は、犯罪被害者等に対する支援を行うための総合的な窓口を設置するものとする。
2 市は、前項の窓口において、犯罪被害者等の相談を受付け、犯罪被害者等の状況その他の事情に応じて、支援制度、関係機関等の情報を提供するものとする。
3 市は、犯罪被害者等から得た情報について、第三者等に漏えい等することのないよう、厳重に取り扱わなければならない。
(付添い及び申請手続の補助)
第9条 市は、犯罪被害者等である市民が移動する場合において、必要と判断したときは、その申出によりその移動に付添うことができる。
2 市は、犯罪被害者等である市民が、その支援に関する申請等を行う場合、その申出により必要に応じて手続を補助することができる。
(物品貸与)
第10条 市は、犯罪被害者等である市民等が生活、就業するうえで必要になると判断した物品を貸与することができる。
(見舞金の給付)
第11条 市は、犯罪被害者等である市民に対し、被害の程度に応じた見舞金を給付することができる。
(見舞金の給付制限)
第12条 前条の見舞金は、当該犯罪被害者等である市民が次に掲げる事項に該当する場合には、その給付を受けることができない。
(1) 犯罪被害者が、不法な目的をもって犯罪被害を受けた場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者の関係その他当該犯罪被害が発生した総合的な事情から、見舞金を給付することが社会通念上適切でない場合
(見舞金の返還)
第13条 虚偽若しくは不正な手段により見舞金の給付を受けていた者又は見舞金の給付を受けた者で前条各号に該当することが判明した者は、当該見舞金を市長に返還しなければならない。
(一時保護)
第15条 市は、犯罪被害者等の状況から、平穏な市民生活を送ることに重大な支障があると判断した場合には、犯罪被害者等を一時的に保護しなければならない。
2 前項の場合において、市は、関係機関等による一時保護が適切であると判断した場合は、遅滞なく関係機関にその要請をしなければならない。
(施設入所支援)
第16条 市は、前条第1項の一時保護を行い必要と判断した場合、又は犯罪被害者等の状況から必要と判断した場合には、その施設入所を支援するものとする。
(住居支援)
第17条 市は、犯罪被害者等である市民に対し、市営住宅を提供することができる。
(犯罪被害者等に関する情報の保護)
第18条 市は、犯罪被害者等に関する犯罪被害の態様及び支援の内容その他犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を阻害するおそれのある情報を当該犯罪被害者等支援に関わらない者に対して、提供してはならない。
第3章 支援体制の整備
(基本的支援体制の整備)
第19条 市は、犯罪被害者等に対して必要な支援が行えるよう、総合的かつ効果的な支援体制の整備に必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関等との連携協力)
第20条 市は、関係機関等と連携協力して犯罪被害者等の支援体制を構築する措置を講ずるものとする。
(理解の促進)
第21条 市は、教育活動、広報活動、啓発活動等を通じて、犯罪被害者等の人権、名誉、平穏な市民生活への配慮の重要性等に関する理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。
第4章 その他
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。