○藤枝市地区交流センター条例施行規則
平成29年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市地区交流センター条例(平成29年藤枝市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 地区交流センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までの間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 毎月第3日曜日
(4) 毎年12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の申請書の受付は、使用日の属する月前2か月から行うものとする。ただし、商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として使用する場合は、使用日の属する月前1か月から行うものとする。なお、市長が認めたものについては、この限りでない。
(使用の許可等)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用を許可したものについて藤枝市地区交流センター使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。
2 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書を携帯し、センターの係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用する場合 全額免除
(2) 地域活動その他公益のために使用する場合 全額免除
(3) 保育園、幼稚園及び義務教育のもとで行われる教育活動で使用する場合 全額免除
(4) 社会福祉団体がその目的のために使用する場合 全額免除
(5) 社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に、事業を実施するとき 全額免除
2 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、所定の使用料の50パーセントに相当する額を減額することができる。
(使用許可の取消願)
第8条 使用者が、その取消しを願い出ようとするときは、藤枝市地区交流センター使用取消願(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第7条ただし書の規定による既納の使用料の還付額は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第7条第2号に該当するとき 7割
(3) 条例第7条第3号に該当するとき 全額又は一部
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超える人員を収容しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の藤枝市立公民館条例施行規則の規定により交付された使用許可書は、この規則により交付された使用許可書とみなす。
附則(平成29年12月22日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和4年1月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市地区交流センター条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和4年12月15日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。