○藤枝市地区交流センター条例
平成29年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 地域行政の拠点として、市民生活に密着した行政サービスの充実及び地域に根ざした生涯学習活動の振興を図り、地区住民と行政の協働によるまちづくりを進めるため、地区交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤枝市葉梨地区交流センター | 藤枝市上藪田759番地 |
藤枝市広幡地区交流センター | 藤枝市鬼島387番地 |
藤枝市瀬戸谷地区交流センター | 藤枝市本郷876番地 |
藤枝市高洲地区交流センター | 藤枝市高柳四丁目9番13号 |
藤枝市稲葉地区交流センター | 藤枝市寺島851番地 |
藤枝市大洲地区交流センター | 藤枝市大洲三丁目17番地の12 |
藤枝市西益津地区交流センター | 藤枝市立花二丁目6番地の8 |
藤枝市青島南地区交流センター | 藤枝市青葉町三丁目7番30号 |
藤枝市青島北地区交流センター | 藤枝市南新屋14番地の1 |
藤枝市藤枝地区交流センター | 藤枝市五十海三丁目12番1号 |
2 藤枝市藤枝地区交流センターに分館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤枝市藤枝地区交流センター西館 | 藤枝市茶町一丁目5番5号 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域住民による主体的なまちづくりの支援に関すること。
(2) 地域と行政が円滑に連携するための調整に関すること。
(3) 地域の特色に応じた生涯学習事業を通じて、豊かな市民生活を支援し、地域住民の交流の場づくりを行うこと。
(4) センターの使用許可に関すること。
(5) 各種団体、機関等の連絡を図ること。
(6) 諸証明の交付及び納税業務に関すること。
(7) 各種手続、届出及び相談に係る行政窓口の紹介並びに連絡調整に関すること。
(8) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
2 藤枝市藤枝地区交流センター西館においては、前項第6号に掲げる事業は行わない。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) センターの施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) センターの管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用許可を受けたときに納付しなければならない。
2 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由でセンターを使用することができなかったとき。
(2) 使用者が使用の日前5日までに使用許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 使用者が偽りその他不正な手段により、使用許可を受けたとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 第5条各号に該当する理由が発生したとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定によって生じた損害については、市長は、その責を負わない。ただし、市の都合による場合は、この限りでない。
(造作等の制限)
第9条 使用者は、使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用が終わったとき又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設の建物、設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(藤枝市立公民館条例の廃止)
2 藤枝市立公民館条例(昭和57年藤枝市条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に廃止前の藤枝市立公民館条例の規定によりされている公民館の使用許可は、この条例によりされたセンターの使用許可とみなす。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第33号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用時間 区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 18時~22時 | 13時~22時 | 9時~22時 |
集会室 | 円 840 | 円 940 | 円 1,580 | 円 1,580 | 円 2,330 | 円 3,180 |
学習室 | 310 | 420 | 630 | 630 | 1,050 | 1,260 |
料理実習室 | 840 | 940 | 1,580 | 1,580 | 2,330 | 3,180 |
備考
1 商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として使用する場合は、使用料は2倍とする。
2 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所以外の者が使用する場合は、当該使用料(1により加算した額を含む。)の5割に相当する額を加算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。