○藤枝市いじめ問題対策委員会等設置条例

平成29年3月28日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 藤枝市いじめ問題対策委員会(第2条―第10条)

第3章 藤枝市いじめ問題調査委員会(第11条―第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 藤枝市いじめ問題対策委員会

(設置)

第2条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に藤枝市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議し、答申する。

2 対策委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(組織)

第4条 対策委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密を守る義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 対策委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

4 委員長は、対策委員会の会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第8条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。

2 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 対策委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

4 対策委員会は必要があると認めるときは、対策委員会の会議に関係者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 対策委員会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。

(委任)

第10条 この章に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。

第3章 藤枝市いじめ問題調査委員会

(設置)

第11条 市長は、法第30条第2項の規定による調査を行う必要があると認めるときは、藤枝市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設けるものとする。

(組織)

第12条 調査委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的な知識及び経験を有する者で当該事案の関係者と直接の利害関係を有しない者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第13条 委員の任期は、委嘱の日から当該事案の調査が終了する日までとする。

(準用)

第14条 第6条から第10条までの規定は、調査委員会に準用する。この場合において、第9条中「教育委員会の事務局」とあるのは「総務部」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年藤枝市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

藤枝市いじめ問題対策委員会等設置条例

平成29年3月28日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)