○藤枝市医学生等修学資金貸付条例

平成28年12月26日

条例第40号

藤枝市医学生修学資金貸付条例(平成20年藤枝市条例第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、医学生等(医師、薬剤師、助産師又は看護師(以下「医療職」という。)を養成する学校、大学又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学し、又は入学が決定した者をいう。)で、卒業後に藤枝市立総合病院(以下「市立病院」という。)の医療職の業務に従事しようとするものに対し、修学資金を貸し付けることにより、市立病院における医療職員の充足を図ることを目的とする。

(貸付けを受けることができる者)

第2条 修学資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を備えている医学生等とし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、対象となる医学生等の学年を指定し、修学資金の貸付けを行うことができる。

(1) 別表に掲げる養成施設に在学又は入学が決定した者

(2) 当該業務に必要な免許(以下「免許」という。)を取得後(医師にあっては、市立病院での2年間の臨床研修後)、引き続き当該医療職として市立病院で働く意志を有している者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しない者

2 対象者の人数は、毎年度予算の範囲内において、管理者が定める。

(修学資金の額等)

第3条 修学資金の額は、別表の左欄に掲げるその者の在学する養成施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を上限とする。

2 貸付期間は、原則として貸付けの決定の日(次条において「決定日」という。)の属する月から正規の修学の期間が終了する日の属する月までの間とする。

3 修学資金は、無利子とする。

(貸付けの方法)

第4条 修学資金は、毎月本人に貸し付けるものとする。ただし、決定日の属する月にあっては、翌月に併せて貸し付けるものとする。

(貸付けの申請)

第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める書類を添えて、申請書を管理者に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 申請者は、連帯保証人を2人立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、申請者が修学資金の貸付けを受けたときは、その者と連帯して債務を負担するものとする。

3 第1項の連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ、年齢が18歳以上の者でなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 管理者は、第5条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定による決定に当たり、必要と認めるときは申請者の面接を実施しなければならない。

(貸付けの停止)

第8条 管理者は、修学資金の貸付けを受けている者(以下「貸付対象者」という。)が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの間、修学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付けた修学資金があるときは、当該貸付金は、当該貸付対象者が復学した日の属する月の翌月以後の月分として貸し付けたものとみなす。

2 管理者は、前項の規定により修学資金の貸付けを停止したときは、その旨を貸付対象者及び連帯保証人に通知するものとする。

(貸付決定の取消し)

第9条 管理者は、貸付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の貸付けの決定を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条第1項各号に掲げる要件のいずれかを失ったとき。

(3) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(4) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(5) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(6) 偽りその他不正の手段により修学資金の貸付けを受けたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による貸付けの取消しについて準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「停止した」とあるのは「取り消した」と、「貸付対象者及び連帯保証人」とあるのは「同項第1号に掲げる場合にあっては連帯保証人に、同号に掲げる場合以外の場合にあっては貸付対象者及び連帯保証人」と読み替えるものとする。

(借用証書の提出)

第10条 貸付対象者は、貸付期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により修学資金の貸付けの決定が取り消されたときは、直ちに貸付けを受けた修学資金の全額について借用証書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、貸付対象者の死亡により借用証書の提出ができないときは、貸付対象者に代わり、連帯保証人が借用証書を提出しなければならない。

(償還)

第11条 貸付対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付けを受けた修学資金の全部を、管理者が定める期日までに一括償還しなければならない。

(1) 第9条第1項の規定により、貸付けの決定が取り消されたとき。

(2) 正規の修学期間に2年(薬剤師、助産師又は看護師(以下「薬剤師等」という。)にあっては1年)を加えた期間内に卒業できなかったとき。

(3) 養成施設を卒業後、2年(薬剤師等にあっては1年)以内に免許を取得しなかったとき。

(4) 医師として勤務すべき者にあっては、免許取得後、直ちに市立病院で2年間の臨床研修を行わないとき(臨床研修期間が2年間に満たないときを含む。)

(5) 薬剤師等として勤務すべき者にあっては、免許取得後、直ちに市立病院で医療職として勤務しなかったとき。

(6) 貸付対象者が、修学資金の償還債務を有する期間中に懲戒免職にされたとき又は懲戒免職に相当する非違行為により死亡したとき。

(7) その他管理者が特に修学資金の貸付けについて不適当と認めたとき。

2 貸付対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、第4項に定める計算方法により算出した額を、管理者が定める期日までに一括償還しなければならない。

(1) 医師にあっては、医師(常時勤務する者に限る。以下同じ。)として勤務した月数(免許取得後、直ちに市立病院で2年間の臨床研修を行い、引き続き市立病院に勤務した場合における当該勤務した月数に限る。)に24月を超えない範囲内で規則で定める月数を通算した月数が、修学資金の貸付けを受けた月数に満たないとき。

(2) 薬剤師等にあっては、市立病院の当該医療職として勤務した月数が修学資金の貸付けを受けた月数に満たないとき。

(3) 公務以外の事由で死亡し、又は公務に起因する心身の故障以外の事由で免職されたとき。

3 前2項の場合において、管理者が当該貸付対象者の資力、生活状況等を考慮して特に認めるときは、別に期限を定めて、又は分割して償還させることができる。

4 第2項で定める償還額を求める計算方法は、次のとおりとする。

その者が貸付けを受けた修学資金の月額×(貸付月数-市立病院の当該医療職として勤務した月数)

(償還債務の免除)

第12条 管理者は、貸付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、修学資金の償還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 医師にあっては、免許取得後、直ちに市立病院で2年間の臨床研修を行い、引き続き市立病院の医師として勤務した場合において、医師として勤務した月数と24月を超えない範囲内で規則で定める月数を通算した月数が、修学資金の貸付けを受けた月数に達したとき。

(2) 薬剤師等にあっては、免許取得後、市立病院の医療職として勤務した月数が、修学資金の貸付けを受けた月数に達したとき。

(3) 公務又は通勤途上に死亡したとき。

(4) その他管理者が必要と認めたとき。

(償還の猶予)

第13条 管理者は、貸付対象者が疾病その他特別の事由により償還が困難であると認めるとき、又はやむを得ない事由として規則で定める事由に該当するときは、当該事由が継続する間又は2年間を超えない範囲でその事由を勘案して管理者が定める期間、償還を猶予することができる。

2 前項の規定により償還の猶予を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、猶予の可否を決定し、その旨を当該貸付対象者に通知するものとする。

4 貸付対象者が、修学資金の償還債務を有する期間中に、産前産後休暇を取得又は育児休業をした場合には、当該休暇休業を開始した日の属する月から終了した日の属する月までの月数、償還債務の存続を延長する。

5 貸付対象者が、修学資金の償還債務を有する期間中に、育児短時間勤務をした場合には、次の計算式により算出された期間に相当する月数、償還債務の存続を延長する。なお、算出された期間に1か月未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

育児短時間勤務月数-育児短時間勤務月数×(育児短時間勤務をした場合の1週間あたりの所定労働時間÷1週間当たりの通常の所定労働時間)

(遅延損害金)

第14条 貸付対象者は、正当な理由がなく修学資金を償還すべき日までに償還しなかったときには、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額につき規則で定める割合で計算した遅延損害金を支払わなければならない。

(届出の義務)

第15条 貸付対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。この場合において、貸付対象者が疾病その他の事由により届け出ることができないときは、その理由を付して連帯保証人が届け出なければならない。

(1) 貸付対象者が休学し、復学し、停学し、転学し、又は退学したとき。

(2) 貸付対象者又は連帯保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動があったとき。

2 貸付対象者が死亡したときは、連帯保証人は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(学業成績表等の提出)

第16条 貸付対象者は、毎年4月末日までに、在学する学年を記載した在学証明書及び前年度末における学業成績表を管理者に提出しなければならない。

(現況届の提出)

第17条 貸付対象者は、養成施設を卒業した日から修学資金の償還の債務の全額を免除され、又は償還の債務の履行を終了するまでの間(市立病院に勤務している期間を除く。)、毎年4月1日現在の状況を同月末日までに、管理者に届け出なければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の藤枝市医学生修学資金貸付条例により貸し付けられた修学資金は、この条例の相当規定により貸し付けられたものとみなす。

(平成29年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の藤枝市医学生等修学資金貸付条例により貸付対象者に貸し付けられた修学資金の月額は、改正後も変更しないものとする。

(令和4年12月15日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

養成施設区分

金額

学校教育法(昭和22年法律第26号)第87条第2項の医学を履修する課程を有する同法に基づく大学(同法第97条に規定する大学院を除く。)

月額25万円

学校教育法第87条第2項の薬学を履修する課程を有する同法に基づく大学

月額5万円

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号、第20条第1号又は第21条第1号の規定により文部科学大臣が指定する大学

月額10万円

保健師助産師看護師法第19条第2号、第20条第2号又は第21条第3号の規定により都道府県知事が指定した養成所

月額5万円

藤枝市医学生等修学資金貸付条例

平成28年12月26日 条例第40号

(令和4年12月15日施行)