○藤枝市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月26日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、藤枝市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員会の委員の定数は、17人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる藤枝市農業委員会の委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日から適用する。

(藤枝市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び藤枝市農業委員会の選挙区に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 藤枝市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年藤枝市条例第15号)

(2) 藤枝市農業委員会の選挙区に関する条例(昭和32年藤枝市条例第28号)

(藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年藤枝市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

藤枝市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月26日 条例第38号

(平成28年12月26日施行)