○藤枝市消費生活センター条例施行規則
平成28年3月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市消費生活センター条例(平成28年藤枝市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(試験に合格した消費生活相談員の配置)
第2条 条例第3条で規定するセンターに置く消費生活相談員(以下「相談員」という。)のうち少なくとも1人は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)とする。
(相談員の人材及び処遇等)
第3条 条例第3条で規定するセンターに置く相談員は、再度任用することができる。この場合においては、実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行うものとする。
2 消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。
(職員に対する研修)
第4条 条例第3条に規定する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。