○藤枝市消費生活センター条例

平成28年3月28日

条例第16号

(設置)

第1条 市民の消費生活の安定と向上を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)を置く。

(名称及び所在地等の公示)

第2条 市長は、センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示しなければならない。当該事項を変更したときも同様とする。

(1) センターの名称及び所在地

(2) 法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間

(組織)

第3条 センターには、所長、消費生活相談員その他必要な職員を置く。

(情報の管理)

第4条 法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

藤枝市消費生活センター条例

平成28年3月28日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成28年3月28日 条例第16号