○特定非営利活動促進法施行条例施行細則

平成28年3月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法施行条例(平成10年静岡県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証の申請書の様式等)

第2条 条例第2条第1項の申請書の様式は、特定非営利活動法人設立認証申請書(第1号様式)によるものとする。

(設立の認証の申請等の公表)

第3条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の公表は、藤枝市のホームページに掲出することにより行うものとする。

(設立の認証の申請に係る定款等の縦覧)

第4条 法第10条第2項の縦覧は、市民協働部市民活動団体支援室(第4項において「縦覧場所」という。)において行うものとする。

2 縦覧日は、藤枝市の休日を定める条例(平成2年藤枝市条例第1号)第1条第1項に掲げる日以外の日とする。

3 縦覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 市長は、縦覧書類の整理その他特別の理由により必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に、縦覧できない日を定め、又は縦覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。この場合においては、あらかじめその旨を縦覧場所に掲示するものとする。

(補正の申立書の様式等)

第5条 条例第2条第8項の申立書の様式は、補正申立書(第2号様式)によるものとする。

(設立の認証等の通知)

第6条 法第12条第3項の規定による通知は、特定非営利活動法人設立認証通知書(第3号様式)又は特定非営利活動法人設立不認証通知書(第4号様式)により行うものとする。

(設立の登記完了の届出)

第7条 法第13条第2項の規定による届出は、設立登記完了届出書(第5号様式)により行うものとする。

(役員の変更等の届出)

第8条 法第23条第1項の規定による届出は、役員変更等届出書(第6号様式)により行うものとする。

(定款の変更の認証の申請)

第9条 条例第3条第1項の申請書の様式は、定款変更認証申請書(第7号様式)によるものとする。

(定款の変更の認証等の通知)

第10条 法第25条第5項において準用する法第12条第3項の規定による通知は、定款変更認証通知書(第8号様式)又は定款変更不認証通知書(第9号様式)により行うものとする。

(定款の変更の届出)

第11条 条例第3条第2項の届出書の様式は、定款変更届出書(第10号様式)によるものとする。

(定款の変更の登記事項証明書の提出)

第12条 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、定款変更登記事項証明書提出書(第11号様式)を添えて行うものとする。

(事業報告書等の提出)

第13条 条例第4条の規定による書類の提出は、事業報告書等提出書(第12号様式)によるものとし、同条に規定する書類を添付するものとする。

(事業報告書等の公開)

第14条 条例第5条の閲覧又は謄写(以下この条において「公開」という。)は、市民協働部市民活動団体支援室(以下この条において「公開場所」という。)において行うものとする。

2 前項の公開の請求は、公開場所に備え付けてある受付簿に所定の事項を記入することにより行うものとする。

3 公開日は、藤枝市の休日を定める条例第1条第1項に掲げる日以外の日とする。

4 公開時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

5 市長は、公開書類の整理その他特別の理由により必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に、公開しない日を定め、又は公開時間を延長し、若しくは短縮することができる。この場合においては、あらかじめその旨を公開場所に掲示するものとする。

(事業の成功の不能による解散の認定の申請書)

第15条 条例第6条の申請書の様式は、解散認定申請書(第13号様式)によるものとする。

(解散の認定等)

第16条 市長は、法第31条第2項の規定による解散の認定又は不認定を決定したときは、解散認定通知書(第14号様式)又は解散不認定通知書(第15号様式)を交付するものとする。

(解散の届出)

第17条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(第16号様式)により行うものとする。

2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

(残余財産の譲渡の認証の申請)

第18条 条例第7条の申請書の様式は、残余財産譲渡認証申請書(第17号様式)によるものとする。

(残余財産の譲渡の認証等)

第19条 市長は、法第32条第2項の規定による残余財産の譲渡の認証又は不認証を決定したときは、残余財産処分認証通知書(第18号様式)又は、残余財産処分不認証通知書(第19号様式)を交付するものとする。

(合併の認証の申請)

第20条 条例第8条第1項の申請書の様式は、合併認証申請書(第20号様式)によるものとする。

(情報通信の技術を利用する方法により手続を行うために必要な事項)

第20条の2 法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の条例で定める電子情報処理組織は、市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等(情報通信技術活用法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

2 法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第6条第6項の条例で定める場合は、申請等に係る書面等(情報通信技術活用法第3条第5号に規定する書面等をいう。以下同じ。)のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき市長が認める場合とする。

3 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から1週間以内にしなければならない。

4 法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第7条第1項の条例で定める電子情報処理組織は、市長の使用に係る電子計算機と処分通知等(情報通信技術活用法第3条第9号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

5 法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第7条第1項ただし書の条例で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 前項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長の定めるところにより行う届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、別に定める方式

6 法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第7条第5項の条例で定める場合は、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長が認める場合とする。

7 前各項に定めるもののほか、条例第15条の2に規定する規則で定める事項については、藤枝市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年藤枝市規則第36号)の規定の例による。

(合併の認証等の通知)

第21条 法第34条第5項において準用する法第12条第3項の規定による通知は、合併認証通知書(第21号様式)又は合併不認証通知書(第22号様式)により行うものとする。

(合併の登記完了の届出)

第22条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、合併登記完了届出書(第23号様式)により行うものとする。

(清算人の就任の届出)

第23条 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(第24号様式)により行うものとする。

2 前項の届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

(清算結了の届出)

第24条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(第25号様式)により行うものとする。

2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

(検査をする職員の身分証明書)

第25条 法第41条第3項の証明書は、身分証明書(第26号様式)によるものとする。

(聴聞の期日における審理の公開の請求)

第26条 法第43条第3項の請求は、聴聞の期日における審理公開請求書(第27号様式)により行うものとする。

2 法第43条第4項の書面の様式は、聴聞の期日における審理非公開理由書(第28号様式)によるものとする。

(電磁的記録の備置きの方法)

第27条 条例第16条第4項に規定する電磁的記録の備置きに係る規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

2 特定非営利活動法人は、前項各号に掲げる方法により電磁的記録の備置きを行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示し、及び書面を作成することができるようにするための措置を講じなければならない。

(電磁的記録の作成の方法)

第28条 条例第16条第4項に規定する電磁的記録の作成に係る規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。

(電磁的記録に記録されている事項の閲覧の方法)

第29条 条例第16条第4項に規定する電磁的記録に記録されている事項の閲覧に係る規則で定める方法は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法とする。

(委任)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月31日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月11日規則第49号)

この規則は、令和3年6月9日から施行する。

(令和5年1月13日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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特定非営利活動促進法施行条例施行細則

平成28年3月28日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成28年3月28日 規則第21号
平成29年1月31日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第27号
令和3年5月11日 規則第49号
令和5年1月13日 規則第5号