○藤枝市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成18年9月29日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、藤枝市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年藤枝市条例第22号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定により、市の機関等の所管する事務に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項及び第16条の2第1項に規定するもの

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成したもの

 からまでに掲げるもののほか、市の機関等が指定するもの

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項の申請等をする者の使用に係る電子計算機(市の機関等の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有し、かつ、当該電子計算機から入手した様式に入力する機能を有するものに限る。)から入力して行うものとする。

2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、前項の電子計算機から入力し、又は当該書面等若しくは当該電磁的記録に係る記録媒体その他の有体物を提出するものとする。

3 条例等の規定により同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)を行う者が、前2項の規定により、当該数通の書面等のうち1通に記載され若しくは当該数通の電磁的記録のうち1通に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。

4 第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに条例等(条例を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録について、市の機関等の定めるところにより、当該書面等又は電磁的記録の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市の機関等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する市の機関等の使用に係る電子計算機のうち市の機関等の使用に係るものに備えられたファイルに記録するものとする。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市の機関等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法若しくは当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書面による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市の機関等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する方法を含む。)により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関等の定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信する措置

(2) 市の機関等の指定する方法により、申請等を行った者を確認するための措置

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関等の定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に併せて市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関等の定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置とする。

(手続の公表)

第8条 市長は、市の機関等が情報通信技術利用条例の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により手続等を行わせ、又は行うこととするときは、あらかじめ、当該手続等の根拠となる条例等の名称、条項その他市の機関等が必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市の機関等が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月11日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

藤枝市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成18年9月29日 規則第36号

(令和5年5月11日施行)