○藤枝市れんげじスマイルホール条例施行規則
平成28年3月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市れんげじスマイルホール条例(平成28年藤枝市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。
(許可申請)
第2条 条例第6条第1項第1号又は第2号に係る許可にあっては藤枝市れんげじスマイルホール行為許可申請書(第1号様式)を、条例第6条第1項第3号に係る許可にあっては藤枝市れんげじスマイルホール使用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(許可書の携帯及び提示)
第5条 条例第6条第1項の許可を受けた者は、許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらずスマイルホールの効用を高める減免として指定管理者が市長に提案し、その承認を得た場合には、所定の利用料金に市長が承認した割合を乗じて得た額を減額することができる。
3 指定管理者は前項の承認を得た場合には、その内容と割合を公表しなければならない。
(遵守事項)
第8条 れんげじスマイルホール(以下「スマイルホール」という。)に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食及び火気を使用しないこと。
(2) 喫煙しないこと。
(3) 許可を受けないでスマイルホール内において、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(4) 許可を受けないでスマイルホール内ではり紙、くぎ打等の行為をしないこと。
(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消願い)
第9条 行為者が、その許可の取消しを願い出ようとするときは、藤枝市スマイルホール使用許可取消願書(第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない
(利用料金の還付)
第10条 条例第13条ただし書の規定による既納の利用料金の還付額は、次のとおりとする。
(1) 条例第13条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第13条第2号に該当するとき 全額又は一部
(3) 条例第13条第3号に該当するとき 全額又は一部
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係るもので施行日以前に提出された藤枝市れんげじスマイルホール条例施行規則第7条の規定による減免申請書のうち、NPO法人藤枝市体育協会より提出された減免申請書は、NPO法人藤枝市スポーツ協会より提出されたものとみなす。
附則(令和2年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市れんげじスマイルホール条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和3年10月27日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市れんげじスマイルホール条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和4年12月15日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 免除及び減額の率 |
市又は教育委員会が主催で使用するとき | 免除 |
市又は教育委員会が共催で使用するとき又はNPO法人藤枝市スポーツ協会が主催で藤枝市民等を対象として使用するとき | 50% |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児並びにこれらの者と同数の介助者が使用するとき | 免除 |
社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に使用するとき | 免除 |
備考 「藤枝市民等」とは、藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者又は市内の団体をいう。