○藤枝市れんげじスマイルホール条例
平成28年3月28日
条例第18号
(設置)
第1条 児童が自由に遊びながら運動する場と児童を中心とした様々な世代の人々が交流する場を提供し、もってスポーツを通じた子育てと健康づくりを支援するため、蓮華寺池公園内にれんげじスマイルホール(以下「スマイルホール」という。)を設置する。
(名称及び設置)
第2条 スマイルホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
れんげじスマイルホール | 藤枝市本町一丁目2番1号 |
(スマイルホールの供用時間)
第3条 スマイルホールの供用時間は、別表第1のとおりとする。
(休館日)
第4条 スマイルホールの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用区分)
第5条 スマイルホール内に、スポーツゾーン及びプレイゾーンを置く。
2 スポーツゾーンは、児童を中心とした様々な世代の人々を対象に運動プログラムを実施するための区域として市長が指定する区域とする。
3 プレイゾーンは、専ら児童が自由に遊具で遊び体を動かすための区域として市長が指定する区域とする。
(使用の許可)
第6条 スマイルホール内で、次の行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これに類すること。
(2) 広告物の掲示又は表示すること。
(3) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「行為者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
4 指定管理者は、スマイルホールの管理及び運営上必要があると認めるときは、第1項の許可(以下「行為の許可」という。)に際し、条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(行為の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、行為の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 指定管理者が、管理及び運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が行為の許可をすることが適当でないと認めるとき。
2 指定管理者は、プレイゾーンについて前条第1項の許可をしてはならない。
(行為の許可の取消等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、行為の許可を取り消し、又は行為を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 行為者がこの条例に違反したとき。
(2) 行為者が第6条第4項の規定により付された行為の許可の条件に違反したとき。
(3) 行為者が偽りその他不正の手段により行為の許可を受けたとき。
(4) 行為の許可後において、前条各号のいずれかに該当していることが明らかとなったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者がプレイゾーンの管理及び運営上行為をさせることが適当でなくなったと認めるとき。
2 前項に定めるもののほか、指定管理者が、公益のためやむを得ないと認めるときは、行為の許可を取り消し、行為の許可をした事項を変更し、又は行為を制限し、若しくは停止させることができる。
3 前2項の規定による取り消し等により、行為者が損害を受けることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(スポーツゾーンの行為の許可による使用の時間)
第9条 第6条第1項の許可は、午後6時から午後9時30分まで(プレイゾーンの休場日にあっては午前9時から午後9時30分まで)の間で行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(プレイゾーンの使用)
第10条 児童の保護者その他当該児童の安全を確保することができる者(以下「保護者等」という。)は、児童がプレイゾーンを使用する場合には、原則として同伴しなければならない。
2 前項の場合において、保護者等は当該児童以外の児童の安全の確保にも配慮しなければならない。
3 プレイゾーンを使用しようとする者又はその保護者等は、入場に当たり、使用簿に氏名その他プレイゾーンの運営に必要と認める事項を記入しなければならない。
(利用料金)
第11条 行為者は、指定管理者に対し、その行為の態様に応じ利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を使用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に納期を定めたときは、この限りでない。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 行為者の責によらない理由で使用できなかったとき。
(2) 行為者が使用の日前5日までに使用許可の取消しを願い出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第14条 行為者は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第11条第2項の規定により定められた額をスマイルホールの使用料として市に納めなければならない。
(入館の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スマイルホールへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 感染性の疾病にかかり、又はその疑いがあり、他の者に感染させるおそれがあると認められるとき。
(3) スマイルホールの管理及び運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が入館を適当でないと認めるとき。
2 指定管理者は、スマイルホールの管理及び運営上必要があると認めるときは、入館者に対し必要な措置を執ることを命ずることができる。
(原状回復の義務)
第16条 行為者にあっては行為者の使用が終わったとき又は第8条第1項の規定により行為の許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたとき、スマイルホールの利用者(以下「利用者」という。)にあっては施設等の利用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 行為者又は利用者は、施設等を破損又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。
(指定管理による管理)
第18条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するものにスマイルホールの管理に関する業務を行わせることができる。
2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) スマイルホールの使用の許可に関する業務
(2) スポーツを通じた子育てと健康づくりを支援する事業等の企画及び実施に関する業務
(3) スマイルホールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
(藤枝市都市公園条例の一部を改正する条例の廃止)
第2条 藤枝市都市公園条例の一部を改正する条例(平成27年藤枝市条例第10号)は廃止する。
(藤枝市都市公園条例の一部改正)
第3条 藤枝市都市公園条例(昭和40年藤枝市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の藤枝市れんげじスマイルホール条例(次項において「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、この条例による改正後の藤枝市れんげじスマイルホール条例(次項において「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 供用時間 | 備考 |
プレイゾーン | 午前10時から午前12時まで 午後0時30分から午後2時30分まで 午後3時から午後5時まで | 毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)は休場とする。 |
プレイゾーン以外 | 午前9時から午後9時30分まで |
別表第2(第11条関係)
別表第3(第11条関係)
使用時間区分 区分 | 午前9時から午前12時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | |
第6条第1項第3号の行為をする場合 | 一般 | 円 640 | 円 850 | 円 740 | 円 1,490 | 円 1,590 | 円 2,230 |
生徒・児童・幼児 | 310 | 420 | 360 | 730 | 780 | 1,120 | |
空調設備 | 1,080 | 1,440 | 1,260 | 2,520 | 2,700 | 3,780 |
(注)
1 この表において「一般」とは、満15歳以上の者であって生徒以外のものをいう。
2 この表において「生徒」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校及び高等学校の在学者並びにこれらに準ずる者をいう。
3 この表において「児童」とは、学校教育法第1条に規定する小学校の在学者及びこれに準ずる者をいう。
4 この表において、「幼児」とは、学校教育法第1条に規定する幼稚園の在園者及びこれに準ずる者をいう。