○藤枝市都市公園条例

昭和40年12月25日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定により藤枝市(以下「市」という。)が設置する都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について、別段の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定める。

第2条 削除

(行為の禁止)

第3条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(8) その他公園の管理に支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類すること。

(2) 業としての写真又は映画等の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 有料公園施設内に広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物に該当するものを除く。)を掲出し、又は表示すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めた行為

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、前2項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないことができる。

(1) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすと認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(制限行為許可の特例)

第5条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条の許可を受けることを要しない。

(有料公園施設)

第5条の2 市が公園内で有料で使用させる施設(付帯設備を含む。以下「有料公園施設」という。)並びにその供用日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、供用日又は供用時間を臨時に変更することができる。

2 次の各号に掲げる有料公園施設の管理については、当該各号に掲げる条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(有料公園施設の使用)

第5条の3 有料公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、前2項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないことができる。

(1) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすと認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めたとき又は公園に関する工事のためやむを得ないと認めたときにおいては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の許可申請記載事項)

第7条 法第5条第1項の規定による公園施設の設置若しくは管理の許可又は許可を受けた事項の変更の申請書に記載する事項は、次の各号の区分により当該各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の外観及び構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

(公園の占用許可申請記載事項)

第8条 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の外観

(2) 占用物件の管理方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 原状回復の方法

(6) その他市長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(添付書類)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(保証金等)

第10条 市長は、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可について必要があると認めるときは、保証金を徴し、又は保証人を立てさせることができる。

2 前項の保証金の額及び保証人の資格は、市長が定め、保証金には利子をつけない。

(保証金の還付)

第11条 前条の保証金は、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者が、その許可を取り止め、又は取り消され、若しくは許可の期間が満了したときに還付する。

2 前項の場合において、次条の使用料その他市に対して負担する金額に未納のものがあるときは、前条の保証金をもってこれに充てる。

(使用料及び納付方法)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項又は第5条の3第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用料は前納とする。ただし、特別の事情があるものの徴収方法については、市長が定める。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の算定は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 月をもって計算の単位としているもので、その期間が1か月に満たない端数があるときは、1か月に切り上げる。

(2) 時間をもって計算の単位としているもので、その時間が1時間に満たない端数があるときは、1時間に切り上げる。

(3) 平方メートルをもって計算の単位としているもので、その面積が1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。

(4) メートルをもって計算の単位としているもので、その長さが1メートルに満たない端数があるときは1メートルに切り上げる。

(使用料の減免)

第14条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用の日前5日までに使用許可の取消しを願い出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第15条の2 公園施設又は附帯設備等をき損又は亡失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、減額又は免除することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 使用者等は、その許可を受けた権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。

(権利の承継)

第17条 相続又は法人の合併により使用者等からその権利を承継しようとする者は、これを証明する書類を添えて市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(監督処分)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障を生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第18条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第18条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第18条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を藤枝市公告式条例(昭和29年藤枝市条例第2号)第2条に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示し、又は規則で定める方法により公示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第18条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第18条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第18条の6 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第18条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨市長に届出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項又は第2項の規定により公園の原状を回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命じられた者が命じられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地、物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(7) 第18条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命じられた者が命じられた措置を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第19条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認めた事項を明らかにしてその旨を公示しなければならない。

(準用規定)

第20条 第3条から第19条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第20条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)別表第3に掲げる都市公園又は有料公園施設(以下「指定公園」という。)の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により指定公園の管理を指定管理者が行う場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条の2ただし書

市長が特に必要があると認めたときは

指定管理者は、特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て

第4条第5条の3第12条第14条第15条第2号及び第3号第15条の2第17条並びに第18条

市長

指定管理者

第12条第13条第14条及び第15条

使用料

利用料金

第15条第1号

市又は指定管理者

3 第1項の規定により、指定公園の管理を指定管理者が行う場合に当たっては、利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

4 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

5 第1項の規定により、指定公園の管理を指定管理者が行う場合に当たっては、利用料金は、指定管理者の収入とする。

(指定管理者が行う業務)

第20条の3 指定管理者は、指定公園の区分に応じ、別表第3に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項に掲げる行為をした者

(3) 第18条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の手段により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各項の過料を科する。

(罰則の規定の適用)

第21条の2 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、市長とみなす。

(委任)

第22条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岡部町都市公園条例(昭和55年岡部町条例第29号。以下「旧岡部町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

3 編入日の前日までに、岡部町において法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は旧岡部町条例第4条第1項若しくは第3項、第5条の3第1項若しくは第3項の規定による許可を受けた者の当該許可に係る使用料等については、この条例の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間又は当該許可を受けている期間に限り、旧岡部町条例の例による。

4 編入日の前日までにした旧岡部町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお旧岡部町条例の例による。

(昭和41年12月22日条例第47号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第31号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、新町公園にかかる改正部分は昭和44年11月1日から適用し、藤岡中央公園にかかる改正部分は昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第21号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市都市公園条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可等に係る使用料から適用し、同日前の使用許可等に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市都市公園条例別表第2の規定にかかわらず、平成元年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月25日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(第21条の改正規定に限る。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成7年4月1日以後の使用許可等に係る使用料について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市都市公園条例別表第2の規定にかかわらず、平成9年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市都市公園条例別表第2の規定にかかわらず、平成12年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年藤枝市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年12月24日条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第14号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の改正規定、第5条、第7条及び第12条第1項の改正規定、第18条第2項の改正規定、第18条の次に6条を加える改正規定、第19条の改正規定並びに第20条の改正規定 公布の日

(2) 第4条の改正規定、第22条を削り、第23条を第22条とする改正規定及び別表第2の(5)の部中の改正規定 平成17年4月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成17年7月1日

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の2に1項を加える改正規定(第2号を加える部分に限る。)、別表第1に藤枝市文学館の項を加える改正規定及び別表第2に(8)の項を加える改正規定 規則で定める日

(平成19年規則第31号で平成19年9月29日から施行)

(2) 第5条の2に1項を加える改正規定(第3号を加える部分に限る。)及び別表第2に(9)の項を加える改正規定 平成20年4月1日

(平成20年3月27日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第101号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第52号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年12月28日条例第44号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成29年4月1日以後の多目的広場の使用について適用し、同日前までの使用については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

施設の所在地

施設の名称

供用日

供用時間

藤枝総合運動公園

サッカー場

1月4日から12月27日まで。ただし、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)は除く。

午前8時から午後9時まで

野球場

陸上競技場

4月1日から8月31日まで

午前8時から午後6時まで

9月1日から3月31日まで

午前8時から午後5時まで

グラウンドゴルフ場

午前8時から午後5時まで

蓮華寺池公園

野外音楽堂

1月5日から12月27日まで

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後9時まで

11月1日から3月31日まで

午前9時から午後5時まで

藤枝市郷土博物館

別に定めるところによる

藤枝市文学館

別に定めるところによる

御子ケ谷公園

国史跡志太郡衙資料館

別に定めるところによる

おかべ巨石の森公園

多目的広場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後9時まで

別表第2(第12条関係)

(1) 藤枝総合運動公園サッカー場

利用区分

使用料

備考

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

加算料

8時から12時まで

1時から5時まで

午前8時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午後1時から午後9時まで

午前8時から午後9時まで

1時間につき

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

11,280

11,280

22,560

8,460

19,740

31,020

2,820

1 競技会に使用する場合は、放送設備及び競技用器具の使用を含む。

2 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所等以外の者が使用する場合は、当該使用料の50%に相当する額を加算する。

生徒・児童・幼児

8,800

8,800

17,600

6,600

15,400

24,200

2,200

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

31,400

31,400

62,800

23,550

54,950

86,350

7,850

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

28,440

28,440

56,880

21,330

49,770

78,210

7,110

生徒・児童・幼児

22,200

22,200

44,400

16,650

38,850

61,050

5,550

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

284,920

284,920

569,840

213,690

498,610

783,530

71,230

会議室1

1,750

1,750

3,500

2,630

4,380

6,130


会議室2

1,040

1,040

1,860

1,580

2,620

3,660

会議室3

1,040

1,040

1,860

1,580

2,620

3,660

(注)

1 この表において「一般」とは、満15歳以上の者であって生徒以外のものをいう。

2 この表において「生徒」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校及び高等学校の在学者並びにこれらに準ずる者をいう。

3 この表において「児童」とは、学校教育法第1条に規定する小学校の在学者及びこれに準ずる者をいう。

4 この表において「幼児」とは、学校教育法第1条に規定する幼稚園の在園者及びこれに準ずる者をいう。

(2) 藤枝総合運動公園野球場

ア 4月1日から8月31日までの期間に係る使用料

利用区分

使用料

備考

午前

午後

昼間

8時から12時まで

1時から6時まで

午前8時から午後6時まで

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

1,780

2,230

4,010

1 競技会に使用する場合は、放送設備及び競技用器具の使用を含む。

2 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所等以外の者が使用する場合は、当該使用料の50%に相当する額を加算する。

生徒・児童・幼児

1,380

1,730

3,110

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

4,970

6,210

11,180

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

4,500

5,630

10,130

生徒・児童・幼児

3,510

4,380

7,890

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

45,100

56,370

101,470

イ 9月1日から翌年3月31日までの期間に係る使用料

利用区分

使用料

備考

午前

午後

昼間

8時から12時まで

1時から5時まで

午前8時から午後5時まで

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

1,780

1,780

3,560

1 競技会に使用する場合は、放送設備及び競技用器具の使用を含む。

2 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所等以外の者が使用する場合は、当該使用料の50%に相当する額を加算する。

生徒・児童・幼児

1,380

1,380

2,760

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

4,970

4,970

9,940

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

4,500

4,500

9,000

生徒・児童・幼児

3,510

3,510

7,020

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

45,100

45,100

90,200

(注)

1 この表において「一般」とは、満15歳以上の者であって生徒以外のものをいう。

2 この表において「生徒」とは、学校教育法第1条に規定する中学校及び高等学校の在学者並びにこれらに準ずる者をいう。

3 この表において「児童」とは、学校教育法第1条に規定する小学校の在学者及びこれに準ずる者をいう。

4 この表において「幼児」とは、学校教育法第1条に規定する幼稚園の在園者及びこれに準ずる者をいう。

(3) 藤枝総合運動公園陸上競技場

ア 4月1日から8月31日までの期間に係る使用料

利用区分

使用料

備考

午前

午後

昼間

8時から12時まで

1時から6時まで

午前8時から午後6時まで

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

4,400

5,430

9,830

1 競技会に使用する場合は、放送設備及び競技用器具の使用を含む。

2 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所等以外の者が使用する場合は、当該使用料の50%に相当する額を加算する。

生徒・児童・幼児

3,030

3,760

6,790

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

13,200

16,430

29,630

専用で使用しない場合(個人で使用する場合)

一般

1人1回につき 150

1人1回につき 150

300

生徒・児童・幼児

1人1回につき 80

1人1回につき 80

160

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

17,600

22,000

39,600

生徒・児童・幼児

12,250

15,400

27,650

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

39,600

49,430

89,030

イ 9月1日から翌年3月31日までの期間に係る使用料

利用区分

使用料

備考

午前

午後

昼間

8時から12時まで

1時から5時まで

午前8時から午後5時まで

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

4,400

4,400

8,800

1 競技会に使用する場合は、放送設備及び競技用器具の使用を含む。

2 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所等以外の者が使用する場合は、当該使用料の50%に相当する額を加算する。

生徒・児童・幼児

3,030

3,030

6,060

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

13,200

13,200

26,400

専用で使用しない場合(個人で使用する場合)

一般

1人1回につき 150

1人1回につき 150

300

生徒・児童・幼児

1人1回につき 80

1人1回につき 80

160

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

17,600

17,600

35,200

生徒・児童・幼児

12,250

12,250

24,500

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

39,600

39,600

79,200

(注)

1 この表において「一般」とは、満15歳以上の者であって生徒以外のものをいう。

2 この表において「生徒」とは、学校教育法第1条に規定する中学校及び高等学校の在学者並びにこれらに準ずる者をいう。

3 この表において「児童」とは、学校教育法第1条に規定する小学校の在学者及びこれに準ずる者をいう。

4 この表において「幼児」とは、学校教育法第1条に規定する幼稚園の在園者及びこれに準ずる者をいう。

(4) 藤枝総合運動公園グラウンドゴルフ場

利用区分/時間区分

使用料

半日

全日

午前8時から正午まで又は午後1時から午後5時まで

午前8時から午後5時まで

専用利用

一般

20,950

41,900

生徒・児童

10,470

20,940

個人利用

当日券(1人半日につき)

一般

300

生徒・児童

150

回数券(12枚綴り。1枚の利用は半日につき)

一般

3,130

生徒・児童

1,560

(5) 附帯設備及び器具

ア 藤枝総合運動公園サッカー場

区分

単位

使用料

電光表示

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間

1,030

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

1時間

10,050

大型映像装置

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間

5,700

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

1時間

20,500

照明設備

アマチュアスポーツに使用する場合

全灯 1時間

36,030

3/4灯 1時間

27,020

1/2灯 1時間

18,010

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

1時間

90,080

放送設備

1回

2,200

報道用放送設備

1回

2,200

イ 藤枝総合運動公園陸上競技場

区分

単位

使用料

放送設備

1回

2,200

陸上競技用具

一式

5,230

サッカー競技用具

一式

1,030

ピストル

1丁

50

バトン

1本

50

スターティングブロック

1台

50

やり

1本

70

円盤

1個

70

砲丸

1個

70

ハンマー

1個

70

ハードル

1台

50

走り高跳び用器具

一式

320

棒高跳び用器具

一式

320

距離測定器

1組

120

ストップウォッチ

1個

120

巻き尺

1個

50

演台

1台

100

表彰台

1組

100

折りたたみ机

1脚

50

折りたたみ椅子

1脚

50

長椅子

1脚

50

テント

1張

410

周回表示器

1組

70

手旗

1組

50

抽選器

1組

50

高跳び高度表示器

1組

120

距離表示器(走り幅跳び・三段跳び)

1組

120

スターター台

1台

100

記録表示器

1組

120

高度計

1台

120

フィールド用ビニールテープ

1個

50

ペグ

一式

120

決勝柱

1組

50

携帯用拡声器

1台

410

備考 この表に掲げるもの以外の附帯設備及び器具の使用料の額は、類似する附帯設備及び器具の使用料の額に準じて算定した額とする。

ウ 藤枝総合運動公園グラウンドゴルフ場

区分

単位

使用料

半日

全日

午前8時から正午まで又は午後1時から午後5時まで

午前8時から午後5時まで

スティック

1本

100

200

ボール

1個

50

100

備考 この表に掲げるもの以外の附帯設備及び器具の使用料の額は、類似する附帯設備及び器具の使用料の額に準じて算定した額とする。

(6) 蓮華寺池公園野外音楽堂


使用時間区分

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

使用区分


入場料等を徴収しない場合

3,250

4,330

6,500

8,670

11,920

16,250

入場料等を徴収する場合

9,760

13,010

19,530

26,030

35,810

48,820

放送設備

1回 680円

(7) その他の使用料

区分

単位

使用料

1 行為をする場合

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する営業行為

1平方メートル1日

30

(2) 総合運動公園多目的広場以外の場所で、競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する行為をする場合

面積によるもの

1平方メートル1日

20

面積によりがたいもの

1回1日以内

1,010

(3) 総合運動公園多目的広場で、競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する行為をする場合

人工芝広場

午前8時から午前12時まで

全面

3,870

午後1時から午後5時まで

全面

3,870

午後6時から午後9時まで

全面

7,230

午前8時から午後5時まで

全面

7,740

午後1時から午後9時まで

全面

11,100

午前8時から午後9時まで

全面

14,970

クレー広場

午前8時から午前12時まで

全面

1,100

午後1時から午後5時まで

全面

1,100

午前8時から午後5時まで

全面

2,200

(4) 業としての写真又は映画等の撮影

1台1日

2,390

(5) 有料公園施設内における広告物の掲出又は表示

1平方メートル1日

1,520

2 公園を占用する場合

(1) 電柱、標識その他これらに類するもの

1本1年

1,220

(2) ガス管、地下埋設物等

1メートル1月

20

(3) 変圧塔その他これらに類するもの及び公衆電話室

1基1年

1,730

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル1月

20

(5) 興行する場合

1平方メートル1月

50

(6) その他の占用物件

1平方メートル1月

市長が定める額

3 公園施設を設置する場合

1平方メートル1月

4 公園施設を管理する場合

1月

備考

1 総合運動公園多目的広場を半面使用するときは、それぞれ当該使用料の2分の1の額とし、10円未満は切上げとする。

2 午前8時から午後6時までの間に人工芝広場の照明設備を使用するときは、使用の許可を得た時間1時間につき1,440円を加算した使用料を徴収する。

3 藤枝市民、市内の事業所等に勤務する者及び市内の事業所等以外のものが、総合運動公園多目的広場を使用するときは、当該使用料の50%に相当する額を加算する。

(8) 藤枝市郷土博物館 別に定めるところによる。

(9) 藤枝市文学館 別に定めるところによる。

(10) 国史跡志太郡衙資料館 別に定めるところによる。

(11) おかべ巨石の森公園多目的広場

利用区分

使用料

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

8時30分から12時まで

1時から5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午後1時から午後9時まで

午前8時30分から午後9時まで

入場料等を徴収しない場合

1,080

1,080

2,160

3,280

4,360

5,440

入場料等を徴収する場合

10,940

10,940

21,880

32,850

43,790

54,730

別表第3(第20条の2・第20条の3関係)

1 都市公園

都市公園名

業務

藤枝総合運動公園

(1) 第4条及び第5条の3の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 有料公園施設

有料公園施設名

業務

蓮華寺池公園

藤枝市郷土博物館

藤枝市文学館

(1) 第5条の3の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

御子ケ谷公園

国史跡志太郡衙資料館

(1) 第5条の3の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

藤枝市都市公園条例

昭和40年12月25日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和40年12月25日 条例第32号
昭和41年12月22日 条例第47号
昭和42年12月25日 条例第31号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和46年3月25日 条例第21号
昭和47年3月25日 条例第13号
昭和48年3月20日 条例第9号
昭和52年10月1日 条例第32号
昭和59年12月22日 条例第36号
昭和60年6月27日 条例第16号
平成元年3月23日 条例第33号
平成7年3月25日 条例第16号
平成9年3月26日 条例第38号
平成11年12月20日 条例第30号
平成12年12月21日 条例第35号
平成13年12月25日 条例第29号
平成16年12月24日 条例第24号
平成17年3月31日 条例第14号
平成19年3月26日 条例第7号
平成20年3月27日 条例第9号
平成20年12月25日 条例第101号
平成25年12月27日 条例第52号
平成26年3月26日 条例第10号
平成27年12月28日 条例第44号
平成28年3月28日 条例第18号
平成28年12月26日 条例第34号
平成31年3月20日 条例第3号
令和4年3月23日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第29号