○藤枝市都市創生本部設置規程
平成27年3月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 人口減少及び少子・高齢化という直面する課題に対し、藤枝市の各部局が行政計画等の策定及び推進に統合的に取り組むことにより、活力ある都市として藤枝市を発展させるため、藤枝市都市創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。
(構成)
第2条 創生本部の構成員は、次のとおりとする。
(1) 本部長 市長
(2) 副本部長 副市長及び教育長
(3) 本部員 総務部長、危機管理監、企画創生部長、財政経営部長、市民協働部長、スポーツ文化観光部長、健康福祉部長、子ども未来応援局長、健やか推進局長、産業振興部長、都市建設部長、基盤整備局長、環境水道部長、会計管理者、事務部長、教育部長、議会事務局長、監査委員事務局長及び政策監
(所掌事務)
第3条 創生本部は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事務を所掌する。
(1) 藤枝市総合計画並びにまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく地方ビジョン及び地方版総合戦略の策定及び推進
(2) 地方創生に関連する行政計画等で本部長が指定するものの策定及び推進
(3) その他第1条に規定する目的の達成のため必要な事項
(会議)
第4条 創生本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。
2 本部長に事故あるときは、副本部長が前項の職務を代理する。この場合において、代理する順序は副市長、教育長の順序とし、副市長の順序は藤枝市副市長の事務分担及び市長職務代理に関する規則(平成24年藤枝市規則第45号)第5条の順序とする。
3 本部長が必要と認めたときは、第2条に掲げる構成員のほか、関係者を出席させることができる。
4 創生本部の会議は、藤枝市行政経営会議等設置規程(平成21年藤枝市訓令第11号)第4条の行政経営会議に代えることができる。
(庶務)
第5条 創生本部の庶務は、企画創生部長が主管し、企画創生部企画政策課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に第3条第2号の行政計画等の策定及び推進のために庁内に設置された委員会等の会議は、当該行政計画等を創生本部が所掌したときは、創生本部の会議をもって開催されたものとみなす。
附則(平成28年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。