○藤枝市行政経営会議等設置規程

平成21年4月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 市行政の基本方針を審議し、各部局間相互の総合調整を行うことにより、行政の効率的かつ適正な執行を図るため、行政経営会議、戦略会議及び幹部職員会議(以下「行政経営会議等」という。)を置く。

(行政経営会議等の構成)

第2条 行政経営会議等の構成は、別表のとおりとする。

2 市長が必要と認めたときは、前項に規定する職員のほか、関係職員を出席させることができる。

(行政経営会議の所掌事項)

第3条 行政経営会議は、市政全般にわたる重要な事項について協議・決定を行う。

2 行政経営会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市行政経営の基本方針に関する事項

(2) 予算編成方針及び予算案に関する事項

(3) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与える事項

(4) 重要な新規事業又は異例に属する事項

(5) 行政経営会議において決定した重要な事務事業の執行状況に関する報告事項

(6) 特に重要な調整に関する事項

(7) その他市長が必要と認める事項

(行政経営会議の開催)

第4条 行政経営会議は、必要の都度、市長が招集し、これを主宰する。

2 市長に事故があるときは、副市長が前項の職務を代理する。

(行政経営会議の付議手続)

第5条 各部長は、付議すべき必要な事案があるときは、付議事案の要旨に資料を添えて、企画創生部長が指定する日までに企画創生部企画政策課長に提出しなければならない。

(戦略会議の所掌事項)

第6条 戦略会議は、市長が指示する政策課題及び特命事項その他重要な事項について協議する。

(戦略会議の開催)

第7条 戦略会議は、必要の都度、市長が招集し、これを主宰する。

2 市長に事故があるときは、副市長が前項の職務を代理する。

(幹部職員会議の所掌事務)

第8条 幹部職員会議は、市政運営の重要事項の伝達、連絡及び調整を行うものとし、その所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 国及び県等の政策情報の交換及び検討

(2) 市行政の参考となる他都市の先進事例についての情報交換

(3) 各部局の行事計画等の情報交換

(4) 各部及び各機関の連絡調整に関する事項

(5) その他必要と認める事項

(幹部職員会議の開催)

第9条 幹部職員会議は、毎月1回市長が招集する。ただし、市長が必要と認めたときは中止し、又は臨時に開催することができる。

2 市長に事故があるときは、副市長が前項の職務を代理する。

(幹部職員会議の付議手続)

第10条 各部長は、幹部職員会議に付議すべき事案があるときは、付議事案の要旨に資料を添えて、総務部長が指定する日までに総務部総務課長に提出しなければならない。

(結果の周知)

第11条 行政経営会議等の決定事項のうち、必要があるものは速やかに関係職員に周知するものとする。

(事務局)

第12条 次の表の左欄に掲げる会議に関する事務の処理は、それぞれ同表右欄に掲げる課において行う。

行政経営会議

企画創生部企画政策課

戦略会議

企画創生部企画政策課

幹部職員会議

総務部総務課

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 藤枝市庁議規程(昭和45年藤枝市訓令第4号)は、廃止する。

(平成22年3月23日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令中第1条の規定は平成25年3月31日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

会議名

会議構成職名

行政経営会議

市長、副市長、教育長、総務部長、危機管理監、企画創生部長、財政経営部長、市民協働部長、スポーツ文化観光部長、健康福祉部長、子ども未来応援局長、健やか推進局長、産業振興部長、都市建設部長、基盤整備局長、環境水道部長、会計管理者、事務部長、教育部長、議会事務局長、監査委員事務局長、政策監

戦略会議

市長、副市長、教育長、総務部長、企画創生部長、財政経営部長、政策監

幹部職員会議

市長、副市長、教育長、総務部長、危機管理監、企画創生部長、財政経営部長、市民協働部長、スポーツ文化観光部長、健康福祉部長、子ども未来応援局長、健やか推進局長、産業振興部長、都市建設部長、基盤整備局長、環境水道部長、会計管理者、事務部長、教育部長、議会事務局長、監査委員事務局長、政策監、課長、次長、支所長、室長、所長

藤枝市行政経営会議等設置規程

平成21年4月1日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第11号
平成22年3月23日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第10号
平成24年3月26日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成26年3月26日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年3月28日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第8号