○藤枝市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の利用者負担額を定める規則
平成27年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)及び藤枝市立保育所(第4条において市立保育所という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「特定被監護者等」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定するものをいう。
2 前項の規定するほか、この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、別表第1に定める額とする。
(使用料)
第4条 市立保育所の使用料については、前条の規定を準用する。
2 市長は、市立保育所の開所時間内において、延長保育(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の規定により認定された保育必要量に係る時間を超えて行う保育をいう。)を利用する者の保護者等から、別表第2に定める延長保育料を徴収する。ただし、前項の規定による使用料の金額とその月の延長保育料の合計額が、藤枝市立保育所条例(昭和41年藤枝市条例第7号)第3条に規定する使用料の上限額を超えるときは、上限額を超える部分に相当する額の延長保育料は徴収しない。
(利用者負担額及び使用料の納期限)
第5条 前2条の利用者負担額及び使用料の納期限は、毎月末日(12月については、翌年1月4日)とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たる場合は、その翌日とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の藤枝市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の利用者負担額は、平成30年度分の利用者負担額から適用し、平成29年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月2日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月9日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、令和5年度以後の年度分の利用者負担金について適用し、同年度前の年度分の利用者負担金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
法第19条第3号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額
(単位:円)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層 | 定義 | 1日の保育時間が8時間未満の場合 | 1日の保育時間が8時間以上11時間未満の場合 | |
3歳未満児 | 3歳未満児 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | 市民税均等割世帯 | 母子世帯、父子世帯又は在宅障害児(者)のいる世帯 | 5,800 | 6,000 |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
C2 | 上記以外の世帯 | 11,700 | 12,000 | |
5,800 | 6,000 | |||
0 | 0 | |||
C3 | 市民税所得割額48,600円未満の世帯 | 母子世帯、父子世帯又は在宅障害児(者)のいる世帯 | 6,800 | 7,000 |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
C4 | 上記以外の世帯 | 15,700 | 16,000 | |
7,800 | 8,000 | |||
0 | 0 | |||
C5 | 市民税所得割額57,700円未満の世帯 | 母子世帯、父子世帯又は在宅障害児(者)のいる世帯 | 6,800 | 7,000 |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
C6 | 上記以外の世帯 | 20,600 | 21,000 | |
10,300 | 10,500 | |||
0 | 0 | |||
D1 | 市民税所得割額69,000円未満の世帯 | 23,500 | 24,000 | |
11,700 | 12,000 | |||
0 | 0 | |||
D2 | 市民税所得割額79,500円未満の世帯 | 25,500 | 26,000 | |
12,700 | 13,000 | |||
0 | 0 | |||
D3 | 市民税所得割額97,000円未満の世帯 | 28,500 | 29,000 | |
14,200 | 14,500 | |||
0 | 0 | |||
D4 | 市民税所得割額115,200円未満の世帯 | 31,400 | 32,000 | |
15,700 | 16,000 | |||
0 | 0 | |||
D5 | 市民税所得割額133,500円未満の世帯 | 35,300 | 36,000 | |
17,600 | 18,000 | |||
0 | 0 | |||
D6 | 市民税所得割額153,400円未満の世帯 | 38,300 | 39,000 | |
19,100 | 19,500 | |||
0 | 0 | |||
D7 | 市民税所得割額169,000円未満の世帯 | 41,200 | 42,000 | |
20,600 | 21,000 | |||
0 | 0 | |||
D8 | 市民税所得割額180,500円未満の世帯 | 44,200 | 45,000 | |
22,100 | 22,500 | |||
0 | 0 | |||
D9 | 市民税所得割額200,000円未満の世帯 | 47,100 | 48,000 | |
23,500 | 24,000 | |||
0 | 0 | |||
D10 | 市民税所得割額239,000円未満の世帯 | 49,100 | 50,000 | |
24,500 | 25,000 | |||
0 | 0 | |||
D11 | 市民税所得割額301,000円未満の世帯 | 54,000 | 55,000 | |
27,000 | 27,500 | |||
0 | 0 | |||
D12 | 市民税所得割額397,000円未満の世帯 | 58,900 | 60,000 | |
29,400 | 30,000 | |||
0 | 0 | |||
D13 | 市民税所得割額397,000円以上の世帯 | 70,700 | 72,000 | |
35,300 | 36,000 | |||
0 | 0 |
備考
1 教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる特定被監護者等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 特定被監護者等のうち最年長者である保育認定子ども この表の上段の金額
(2) 特定被監護者等のうち2番目の年長者の保育認定子ども この表の中段の金額
(3) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である保育認定子ども この表の下段の金額
2 D1階層及びD2階層(市民税所得割額が77,101円未満の場合に限る。)に該当する世帯のうち、母子世帯、父子世帯又は在宅障害児(者)のいる世帯にあっては、C5階層の利用者負担額を適用する。
別表第2(第4条関係)
第4条に規定する延長保育基準額表
区分 | 延長保育料 |
1時間未満 ただし、30分未満の端数があるときは、切り捨てる。 | 100円 |
1時間以上2時間未満 | 200円 |
2時間以上3時間未満 | 300円 |
3時間以上4時間未満 | 400円 |