○藤枝市立保育所条例
昭和41年3月30日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、藤枝市立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
藤枝市立前島保育園 | 藤枝市前島三丁目16番31号 | 150人 |
藤枝市立岡部みわ保育園 | 藤枝市岡部町内谷1629番地の1 | 75人 |
藤枝市立岡部あさひな保育園 | 藤枝市岡部町宮島517番地の1 | 70人 |
(使用料)
第3条 保育所の使用料は、月額72,000円を超えない範囲で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する市町村が定める額との権衡を勘案して規則で定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第38号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和51年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月2日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第25号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第27号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第115号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。