○子ども・子育て支援法施行細則
平成26年8月25日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(就労時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の規定により市町村が定める時間は、64時間とする。
2 利用料の変更決定を行ったときの通知書は、利用料変更決定通知書(第3号様式の3)とする。
(1) 府令第8条第1項第4号ロ 効力発生日から起算して90日間
(2) 府令第8条第1項第6号及び第12号 当該教育・保育給付認定保護者の出産後当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する年度の末日まで
(3) 府令第8条第1項第7号及び第13号 府令第1条の5第1号から同条第9号までに類するものとして市長が認める場合は効力発生日から起算して3か月
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の規定による現況の届出は、保育所等入所児童の世帯状況等調査票兼「教育・保育給付」「施設等利用給付」認定現況届(第4号様式)とする。
(教育・保育給付認定の変更申請)
第8条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(第5号様式)とする。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第10条 市長は、法第23条第4項の規定により職権で教育・保育給付認定の変更を行う場合、「教育・保育給付」「施設等利用給付」認定更正通知書(第6号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 市長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行う場合、「教育・保育給付」「施設等利用給付」認定取消通知書(第7号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証(変更支給認定証の交付を受けた教育・保育給付認定保護者にあっては、変更支給認定証)の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更届出)
第12条 府令第15条第1項の届書は、申請内容変更届(第8号様式)とする。
(支給認定証の再交付)
第13条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(第9号様式)とする。
(保育の利用の申込み)
第14条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育の利用を希望する保護者は、教育・保育給付認定申請書兼保育の利用申込書(第1号様式)又は教育・保育給付認定申請書(第1号様式の2)に福祉事務所長(藤枝市行政組織規則(平成11年藤枝市規則第1号)の規定により設置された藤枝市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)が必要と認める書類を添付して、福祉事務所長にこれを提出しなければならない。ただし、福祉事務所長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(保育の利用の決定)
第15条 福祉事務所長は、保育の利用の申込みがあった場合は、審査の上、利用の諾否を決定し、保護者へ通知する。
(1) 利用を承諾したとき 施設等利用調整結果通知書(利用承諾)(第10号様式)
(2) 利用を内定したとき 施設等利用調整結果通知書(内定)(第10号様式の2)
(3) 利用を保留したとき 施設等利用調整結果通知書(利用保留)(第11号様式)
(保護者の責務)
第16条 保護者は、保育所等における保育の利用の必要がなくなったときは、速やかに、保育実施解除申出書(第12号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(保育実施の解除)
第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等における保育の利用を解除するものとする。
(1) 法第19条第2号又は第3号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 児童が転出したとき。
(3) その他の事由により必要と認めたとき。
(1) 府令第28条の5第1項第4号ロ 効力発生日から起算して90日間
(2) 府令第28条の5第1項第6号 当該施設等利用給付認定保護者の出産後当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する年度の末日までとし、その他、市長が認める場合は効力発生日から起算して3か月
(現況の届出)
第21条 府令第28条の6第1項の規定による現況の届出は、保育所等入所児童の世帯状況等調査票兼「教育・保育給付」「施設等利用給付」認定現況届(第4号様式)とする。
(職権による施設等利用給付認定の変更)
第22条 市長は、法第30条の8第4項の規定により職権で施設等利用給付認定の変更を行う場合、「教育・保育給付」「施設等利用給付」認定更正通知書(第6号様式)により施設等利用給付認定保護者に通知する。
(施設等利用給付認定の取消し)
第23条 市長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行う場合、「教育・保育給付」「施設等利用給付」認定取消通知書(第7号様式)により施設等利用給付認定保護者に通知する。
(申請内容の変更届出)
第24条 府令第28条の12第1項の届書は、申請内容変更届(第8号様式)とする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月21日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の第1号様式により申請された利用申込書は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2号様式、第3号様式の2、第7号様式及び第11号様式の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1号様式又は第1号様式の2により申請されている利用申込書は、所要の調整の上、この規則による改正後の第1号様式又は第1号様式の2により申請された利用申込書とみなす。
附則(平成28年11月16日規則第55号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月9日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。