○藤枝市社会教育委員条例施行規則
平成26年2月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市社会教育委員条例(昭和29年藤枝市条例第34号)の施行について必要な事項を定める。
(委員会)
第2条 社会教育委員は、その職務を行うにつき必要な事項を協議するため、社会教育委員会(以下「委員会」という。)を構成する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。