○藤枝市社会教育委員条例施行規則

平成26年2月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市社会教育委員条例(昭和29年藤枝市条例第34号)の施行について必要な事項を定める。

(委員会)

第2条 社会教育委員は、その職務を行うにつき必要な事項を協議するため、社会教育委員会(以下「委員会」という。)を構成する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

藤枝市社会教育委員条例施行規則

平成26年2月20日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年2月20日 教育委員会規則第2号