○藤枝市社会教育委員条例
昭和29年6月28日
条例第34号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員は、特別の事情があると認めた場合には、その任期中でもこれを解嘱することができる。
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 第3条の規定にかかわらず、岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)以後最初に委嘱される委員の任期は、編入日において現に在任する委員の任期満了の日までの間とする。
附則(昭和30年2月1日条例第3号)
この条例は、昭和30年2月25日から施行する。
附則(昭和32年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和36年10月7日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第106号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。