○藤枝市国際観光ホテル等に係る固定資産税の課税の特例に関する条例
平成26年3月26日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条に規定する登録実施機関が行う登録(以下「登録」という。)を受けたホテル又は旅館の家屋(以下「登録ホテル等」という。)に課する固定資産税の不均一課税(地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の不均一の課税をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(不均一課税の期間及び税率)
第2条 当該登録ホテル等が、登録を受けた日以後最初に到来する賦課期日に係る年度(登録を受けた日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度)から7年度分に限り、登録ホテル等に課すべき固定資産税の税率は、藤枝市税条例(昭和29年藤枝市条例第14号)第62条の規定にかかわらず100分の0.93とする。
(1) 登録を証する書面
(2) 固定資産税の課税のために最小限必要なものとして規則で定める登録ホテル等の図面
(追徴)
第5条 第2条の適用を受けた登録ホテル等の所有者が、不正又は不実の方法により、同条の規定の適用を受けた場合には、登録ホテル等に係る固定資産税の税率については、第2条の規定にかかわらず藤枝市税条例第62条の規定によるものとし、すでに納付された固定資産税額との差額の税額を直ちに追徴する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、平成32年4月1日までに登録を受けたホテル等について適用する。