○藤枝市国際観光ホテル等に係る固定資産税の課税の特例に関する条例

平成26年3月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条に規定する登録実施機関が行う登録(以下「登録」という。)を受けたホテル又は旅館の家屋(以下「登録ホテル等」という。)に課する固定資産税の不均一課税(地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の不均一の課税をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(不均一課税の期間及び税率)

第2条 当該登録ホテル等が、登録を受けた日以後最初に到来する賦課期日に係る年度(登録を受けた日が1月1日の場合は同日を賦課期日とする年度)から7年度分に限り、登録ホテル等に課すべき固定資産税の税率は、藤枝市税条例(昭和29年藤枝市条例第14号)第62条の規定にかかわらず100分の0.93とする。

(不均一課税の申請)

第3条 登録ホテル等の所有者(地方税法第343条第2項に規定する所有者をいう。以下同じ。)は、その所有に係る登録ホテル等について前条の規定の適用を受けようとする年度の初日が属する年の1月31日までに、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて市長に提出しなければ、当該登録ホテル等について同条の規定の適用を受けることができない。

(1) 登録を証する書面

(2) 固定資産税の課税のために最小限必要なものとして規則で定める登録ホテル等の図面

2 市長は、固定資産税の課税上支障がないと認めた場合には、当該登録ホテル等が初めて前条の規定の適用を受けた年度後の年度分(前条の規定の適用がある年度分に限る。次項において同じ。)の固定資産税について、前項の申請書(同項第1号及び第2号に掲げる書面を含む。この項及び次条において同じ。)の提出を省略させることができる。この場合において、最初に提出された前項の申請書は、最初に同条の規定の適用を受けた年度後の年度分の固定資産税について、同項の規定により提出された申請書とみなす。

3 前条の規定の適用を受けた登録ホテル等の所有者は、同条の規定の適用を受けている登録ホテル等について、第1項の申請書の記載事項に変更があった場合又は登録が取り消された場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(不均一課税の不適用)

第4条 前条第1項の申請書の提出をした登録ホテル等の所有者が、当該申請書を提出した日において市税の滞納処分を受けている場合は、その申請に係る登録ホテル等について第2条の規定の適用を受けることができない。

2 第2条の適用を受けている登録ホテル等の所有者が、同条の規定の適用を受けている年度の1月1日において滞納処分を受けている場合には、同日が属する年度の翌年度において、当該登録ホテル等について同条の規定の適用を受けることができない。

(追徴)

第5条 第2条の適用を受けた登録ホテル等の所有者が、不正又は不実の方法により、同条の規定の適用を受けた場合には、登録ホテル等に係る固定資産税の税率については、第2条の規定にかかわらず藤枝市税条例第62条の規定によるものとし、すでに納付された固定資産税額との差額の税額を直ちに追徴する。

2 前項の規定は、第2条の規定の適用を受けている期間中に不正又は不実の方法により市税を免れた年度があった場合に準用する。この場合において、同項中「受けた場合には、」とあるのは「受けた年度がある場合には、当該年度の」と読み替えるものとする。

3 第1項の追徴する税額(前項において準用する場合を含む。)には、藤枝市税条例の例により延滞金を付する。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、平成32年4月1日までに登録を受けたホテル等について適用する。

藤枝市国際観光ホテル等に係る固定資産税の課税の特例に関する条例

平成26年3月26日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成26年3月26日 条例第11号