○藤枝市工場立地法に基づく地域準則条例施行規則

平成25年12月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市工場立地法に基づく地域準則条例(平成25年藤枝市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(第4種区域)

第2条 条例第3条の表に規定する第4種区域は、次の各号の区域又は地域とする。

(1) 谷稲葉地区の一部

(2) 宮原地区の一部

(3) 仮宿、高田、岡部町入野・村良地区の一部(内陸フロンティアを拓く取組に係る総合特区区域)

(4) 岡部町村良、岡部町桂島地区の一部(農村地域工業等導入事業区域)

(5) 藤枝市総合計画又は藤枝市都市計画マスタープランで定める「新産業地ゾーン(第3号に掲げる区域を除く。)

(6) 用途未指定地域に存する既存工場等の存する地域

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和7年7月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

藤枝市工場立地法に基づく地域準則条例施行規則

平成25年12月27日 規則第40号

(令和7年7月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年12月27日 規則第40号
令和7年7月24日 規則第36号