○藤枝市工場立地法に基づく地域準則条例施行規則
平成25年12月27日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市工場立地法に基づく地域準則条例(平成25年藤枝市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 谷稲葉地区の一部(藤枝市土地開発公社所管区域)
(2) 宮原地区の一部
(3) 仮宿、高田、岡部町入野・村良地区の一部(内陸フロンティアを拓く取組に係る総合特区区域)
(4) 岡部町村良、岡部町桂島地区の一部(農村地域工業等導入事業区域)
(5) 用途未指定地域に存する既存工場等の存する地域
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。