○藤枝市工場立地法に基づく地域準則条例

平成25年12月27日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域(以下「第1種区域」という。)

100分の25以上

100分の30以上

都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域(以下「第2種区域」という。)

100分の15以上

100分の20以上

都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域(以下「第3種区域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の定めのない地域のうち、規則で別に定める区域(以下「第4種区域」という。)

100分の15以上

100分の20以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、当該特定工場の敷地が前条に規定する区域のいずれかに存する場合にあっては敷地面積に同条の表に定める区分に従い当該区域における緑地面積率を乗じて得た面積の、当該特定工場の敷地が同条に規定する区域のいずれにも属さない区域(以下「その他区域」という。)に存する場合にあっては敷地面積に法準則第2条本文に定める当該区域における緑地面積率を乗じて得た面積のそれぞれ100分の50の割合を超えて、緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が第3条に規定する区域又は同条に規定する区域以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における第3条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同条で定める区域の敷地割合が最も高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の規定を当該敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域に存する部分の敷地割合が最も高い場合には、同条の規定を当該敷地の全部について適用しない。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合の取扱いについては、市長が当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 第3条に規定する区域において、昭和49年6月28日以前に設置され、又は同日に設置のための工事が行われていた特定工場(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、附則別表に規定する算定方法によって行うものとする。

附則別表(附則第2項関係)

1 既存工場等が、法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

第1種区域

G≧(P/γ)(0.25-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.25-(G0/S))>0.25S-G1>0のときはG≧0.25S-G1とし、0.25S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.3-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.3-(E0/S))>0.3S-E1>0のときはE≧0.3S-E1とし、0.3S-E1≦0のときはE≧0とする。

第2種区域及び第4種区域

G≧(P/γ)(0.15-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(G0/S))>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.2-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.2-(E0/S))>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

第3種区域

G≧(P/γ)(0.1-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

2 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

第1種区域

画像

ただし、

画像

のときはG≧0.25S-G1とし、0.25S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、

画像

のときはE≧0.3S-E1とし、0.3S-E1≦0のときはE≧0とする。

第2種区域及び第4種区域

画像

ただし、

画像

のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、

画像

のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

第3種区域

画像

ただし、

画像

のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、

画像

のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

3 前2項の表の算式における記号は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種について同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い、最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

(平成28年12月26日条例第37号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

藤枝市工場立地法に基づく地域準則条例

平成25年12月27日 条例第48号

(平成29年4月1日施行)