○藤枝市が管理する準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第15号

(政令の準用)

第2条 条例第3条の河川管理施設等の構造の技術的基準については、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「構造令」という。)第2条、第17条から第74条まで及び第76条の規定を準用する。この場合において、構造令第2条第4号及び第8号中「河川整備基本方針に従って、過去」とあるのは「過去」と、同条第4号、第7号及び第8号中「河川管理者」とあるのは「市長」と、同条第5号中「河川整備基本方針に従って、河川管理者」とあるのは「市長」と、同条第7号中「河川整備基本方針に従って、計画高水流量」とあるのは「計画高水流量」と、同条第10号中「河川整備基本方針に定められた」とあるのは「市長が定めた」と、第73条第4号中「国土交通大臣」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

藤枝市が管理する準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月29日 規則第15号