○藤枝市が管理する準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)に設ける河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なもの(以下これらを「河川管理施設等」という。)の構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 準用河川の整備及び管理は、治水、利水及び環境の調和を基本とし、安全で暮らしやすい地域社会の形成に資するものとする。

2 準用河川の整備は、地域の特性や景観に配慮した自然を生かす工法を採用することにより、市民が川に親しむことができる身近に水辺のある暮らしを実現し、市民との協働により創意工夫を凝らした個性あるものを目指すものとする。

3 準用河川の整備に当たっては、合理的な工法の採用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(河川管理施設等の構造の技術的基準)

第3条 河川管理施設等の構造の技術的基準は、前条に規定する基本理念に則し、次に掲げる事項について規則で定める。この場合において、当該基準は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水位その他予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。

(1) 堤防

(2) 床止め

(3) せき

(4) 水門及び

(5) 揚水機場、排水機場及び取水塔

(6) 

(7) 伏せ越し

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

藤枝市が管理する準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月29日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月29日 条例第16号