○藤枝市福祉事務所事務分掌規則

平成24年11月9日

規則第55号

(目的)

第1条 藤枝市福祉事務所設置条例(昭和29年藤枝市条例第11号)第3条の規定により、本市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務分掌は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務所の内部組織)

第2条 事務所の内部組織は、次のとおりとする。

福祉政策課(自立生活サポートセンター)

福祉政策係、地域福祉係、生活福祉係、自立支援係

障害福祉課

障害者総合支援係、障害福祉係

地域包括ケア推進課

地域支援係、医療・介護連携係、介護予防係

こども未来応援局

こども課

保育推進係

こども・若者支援課

こども・若者サポート係、家庭支援給付係

こども発達支援センター

発達支援係

(所長)

第3条 事務所に所長を置き、健康福祉部長をもって充てる。

2 所長は、事務所の事務を掌理し、主管事務についてその責任を有する。

(局長)

第4条 こども未来応援局に局長を置き、健康福祉部こども未来応援局長をもって充てる。

2 局長は、こども未来応援局の事務を掌理する。

(事務分掌)

第5条 第2条に掲げる内部組織の事務分掌は、藤枝市行政組織規則(平成11年藤枝市規則第1号)別表健康福祉部の部の規定(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項の規定により事務所の事務とされるものに限る。)を準用する。この場合において、同部中「健康福祉部」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるほか、必要な事項については、その都度所長が決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

藤枝市福祉事務所事務分掌規則

平成24年11月9日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年11月9日 規則第55号
平成27年3月31日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第30号
令和4年3月30日 規則第19号
令和5年3月29日 規則第18号