○藤枝市福祉事務所事務分掌規則
平成24年11月9日
規則第55号
(目的)
第1条 藤枝市福祉事務所設置条例(昭和29年藤枝市条例第11号)第3条の規定により、本市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務分掌は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務所の内部組織)
第2条 事務所の内部組織は、次のとおりとする。
福祉政策課(自立生活サポートセンター) | 福祉政策係、地域福祉係、生活福祉係、自立支援係 | |
障害福祉課 | 障害者総合支援係、障害福祉係 | |
地域包括ケア推進課 | 地域支援係、医療・介護連携係、介護予防係 | |
こども未来応援局 | こども課 | 保育推進係 |
こども・若者支援課 | こども・若者サポート係、家庭支援給付係 | |
こども発達支援センター | 発達支援係 |
(所長)
第3条 事務所に所長を置き、健康福祉部長をもって充てる。
2 所長は、事務所の事務を掌理し、主管事務についてその責任を有する。
(局長)
第4条 こども未来応援局に局長を置き、健康福祉部こども未来応援局長をもって充てる。
2 局長は、こども未来応援局の事務を掌理する。
(事務分掌)
第5条 第2条に掲げる内部組織の事務分掌は、藤枝市行政組織規則(平成11年藤枝市規則第1号)別表健康福祉部の部の規定(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項の規定により事務所の事務とされるものに限る。)を準用する。この場合において、同部中「健康福祉部」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるほか、必要な事項については、その都度所長が決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。