○藤枝市福祉事務所設置条例
昭和29年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤枝市福祉事務所 | 藤枝市岡出山一丁目11番1号 |
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務を掌る。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認める事項
(委任)
第3条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和29年3月31日から施行する。
附則(昭和29年7月26日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月7日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月1日条例第24号)抄
1 この条例中第1条の教育委員会を市長に改正する規定は、昭和48年7月1日から、その他の規定は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。