○藤枝市病院事業契約規程

平成24年3月29日

病院規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(随意契約の限度額等)

第2条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の14第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 令第21条の14第1項第3号及び第4号に規定する管理規程で定める手続は、次に掲げるものとする。

(1) 発注することが見込まれる場合は、あらかじめ契約に係る物品又は役務の名称、契約の概要及び契約の締結時期を公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約に係る物品又は役務の名称、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約に係る物品又は役務の名称、契約内容、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由、契約年月日、契約金額その他契約の透明性の確保について必要な事項を公表すること。

3 前項の規定による公表は、インターネットその他の適切な方法により行う。

(入札保証金及び契約保証金)

第3条 令第21条の15に規定する入札保証金の率又は額は、公有財産の売払いに係るものにあっては別に定める額、その他のものにあっては入札金額の100分の5以上とする。

2 令第21条の15に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、病院事業の契約については、藤枝市財務規則(昭和52年藤枝市規則第11号)及び藤枝市建設工事執行規則(昭和53年藤枝市規則第7号)の例による。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

藤枝市病院事業契約規程

平成24年3月29日 病院事業規程第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業/第3節
沿革情報
平成24年3月29日 病院事業規程第14号