○藤枝市病院事業会計規程

平成24年3月29日

病院規程第12号

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第6条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第29条)

第2節 支出(第30条―第52条)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第53条―第57条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第58条―第60条)

第2節 出納(第61条―第69条)

第3節 棚卸し(第70条―第74条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第75条―第78条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第79条・第80条)

第2節 取得(第81条―第89条)

第3節 管理及び処分(第90条―第94条)

第4節 減価償却(第95条―第97条)

第8章 引当金(第98条)

第9章 リース取引に係る会計処理(第99条―第101条)

第10章 予算(第102条―第106条)

第11章 決算(第107条―第110条)

第12章 雑則(第111条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「総理府令」という。)第2条の規定に基づき、藤枝市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。企業出納員は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受けて病院事業の業務に係る出納その他の会計をつかさどる。

2 企業出納員は、事務部長の職にあるものをもって充てる。

3 前項に規定する企業出納員に事故のあるときは、前項の規定にかかわらず、その期間に限りあらかじめ管理者が指定する者をもって企業出納員に充てるものとする。

4 現金取扱員は、管理者が指名する。

5 企業出納員及び現金取扱員は、辞令を用いることなく職員が当該職に就いた時又は当該指名された時にそれぞれ任命され、当該職を離れたときに、それぞれ解任されたものとみなす。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる金銭の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 診療料金 1日の取扱高

(2) その他の収納金 50万円。ただし、企業出納員が必要と認めた場合は、この限度額を超えて取り扱わせることができる。

(企業出納員への委任)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、管理者は、その権限に属する事務のうち次に掲げるものを企業出納員に委任する。

(1) 所管に係る収入金の出納に関すること。

(2) 管理者名の預金から支払のための小切手を振り出すこと。

(3) 預金種目及び預金現金間の組替えに関すること。

(4) 金銭の保管に関すること。

(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 棚卸資産の出納及び保管に関すること。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、病院事業の業務に係る出納事務の一部を管理者の指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に行わせるものとする。

2 出納取扱金融機関等のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを藤枝市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを藤枝市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関等における預金、担保その他事務の取扱いについては、契約で定める。

(使用料等徴収収納事務の委託)

第5条の2 管理者は、病院事業の藤枝市立総合病院使用料及び手数料条例(平成23年藤枝市条例第25号)に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収事務及び収納事務を私人に委託することができる。

2 前項の規定により、委託をする場合は、その事務取扱いその他について徴収事務及び収納事務委託に関する契約を締結しなければならない。

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第6条 病院事業の業務に係る取引(以下「取引」という。)については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。

2 会計伝票は、1取引ごとに発行するものとする。ただし、発生日が同じ同一種類の取引で補助簿その他により、会計事務に支障のないもの及び特別の事情があるものについては、この限りでない。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表、月計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日の会計伝票を整理し、これに基づいて仕訳日計表を作成しなければならない。

2 会計伝票及び証拠書類は日付順に編集し、勘定科目の節ごとに整理し、保存しなければならない。

3 企業出納員は、毎月その月に属する仕訳日計表に基づいて仕訳月計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保管等)

第9条 企業出納員は、会計伝票、日計表、月計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保管しなければならない。

(会計伝票の保存期間)

第10条 会計伝票の事業年度終了後の保存期間は、次のとおりとする。

種類

調書名称

調書様式番号

保存期間

収入伝票

収納調定調書

第1号様式

5

調定即収納調書

第2号様式

収納調書

第3号様式

収入調定調書(減額)

第4号様式

収納還付調書

第5号様式

収入還付調定調書

第6号様式

支出伝票

支出負担行為票

第7号様式

支出命令票

第8号様式

10

支出負担行為兼支出命令票

第9号様式

支出命令票(前払金)

第10号様式

資金前渡等精算票

第11号様式

5

資金前渡等精算返納票

第12号様式

戻入票

第13号様式

戻入収納票

第14号様式

振替伝票

振替調書(共通)

第15号様式

2 企業出納員は、必要があると認めるときは、前項に掲げる以外の会計伝票を定めることができる。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保存)

第11条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の表に掲げる会計帳簿等(以下「帳簿」という。)を備え、事業年度終了後の保存期間は、同表のとおりとする。

調書名称

調書様式番号

保存期間

仕訳表(起票日)

第16号様式

5

仕訳表(仕訳日)

第17号様式

仕訳日計表

第18号様式

試算表

第19号様式

損益計算書

第20号様式

貸借対照表

第21号様式

総勘定元帳

第22号様式

10

予算差引表

第23号様式

5

予算整理簿

第24号様式

未払金管理表

第25号様式

未収金管理表

第26号様式

預り金管理表

第27号様式

未払金整理簿

第28号様式

未収金整理簿

第29号様式

預り金整理簿

第30号様式

現金出納簿

第31号様式

預金出納簿

第32号様式

予算一支出負担行為対比表

第33号様式

支出負担行為状況表

第34号様式

経過勘定管理台帳

第35号様式

返納収納状況表

第36号様式

仮払消費税整理簿

第37号様式

仮受消費税整理簿

第38号様式

資金予算表

第39号様式

収益費用明細表(月別税抜・税込)

第40号様式

収益費用明細表(四半期別税抜・税込)

第41号様式

資本的収入支出等明細表(月別税抜・税込)

第42号様式

資本的収入支出等明細表(四半期別税抜・税込)

第43号様式

消費税課税標準等計算表

第44号様式

消費税課税支出等計算表

第45号様式

支出管理表

第46号様式

損益勘定収支計算書(前月比較)

第47号様式

損益勘定収支計算書(前年比較)

第48号様式

入院・外来患者数調(前年度比較)

第49号様式

診療収入調(前年度比較)

第50号様式

支払内訳書

第51号様式

口座振込調書

第52号様式

口座振込依頼書

第53号様式

令達予算

第54号様式

未納整理個票

第55号様式

完納後5

診療報酬未収金整理簿

第56号様式

固定資産台帳

第57号様式

常用

簿外資産台帳

第58号様式

公債台帳

第59号様式

償還後1

2 企業出納員は、必要があると認めるときは、前項に掲げる以外の帳簿を定めることができる。

3 帳簿は企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(記載事項の訂正)

第13条 帳簿の記載事項の訂正は、訂正を要する部分に朱の2本線を引き、その上部に正書し、訂正の箇所に記帳担当者の訂正印を押さなければならない。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに会計伝票を発行して、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 試算表、会計伝票その他の相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び整理勘定の科目に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

3 企業出納員は、必要と認めるときは、前項に定める勘定科目のほか、別に区分を設けて経理することができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、収入伝票に必要事項(収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等)を記載して、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による収入の調定をする時期は、次の区分による。

(1) 診療費のうち、支払基金事務所等の支払機関に請求するものにあっては、当該支払機関に請求を行う日

(2) 診療費のうち、保険一部負担金又は自費によるものは、入院にあっては請求を行う日、外来にあっては、診療等を行った日

(3) その他随時に収納するものにあっては、請求を行う日

3 前項第2号及び第3号に規定する収入のうち外来診療費又は随時に収納するもので、未収のものは、その月の末日現在において一括調定することができる。

4 第1項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の送付)

第18条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は更正したときは、口頭により通知するもの及びその性質上通知を必要としないものを除き、直ちに第60号様式から第63号様式までのいずれかの納入通知書等により納入義務者に納入の通知をしなければならない。

2 納期限の定めのある前項の納入通知書等については、当該納期限の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第19条 企業出納員は、納入通知書等を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払を拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書等を再発行し、その余白に再発行の年月日及びその旨を記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員又は現金取扱員は、現金の納入を受けたときは、直ちに納入者に対して第60号様式から第63号様式までのいずれかの領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が現金の納入を受けた場合に準用する。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、納入通知書等により金銭等を収納したときは、当該金銭等を第64号様式から第66号様式までのいずれかの収納済通知書又はその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入は、その日のうちに出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、納入通知書等により金銭等を収納したときは、病院事業の預金口座に受け入れるとともに、収納済通知書に収納日計表(第67号様式)を添えて翌日の午前中までに出納取扱金融機関に送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、納入通知書等により金銭等を収納したときは、病院事業の預金口座に受け入れ当該出納取扱金融機関の収納日計表を作成するとともに、前項の規定による収納日計表を含めて受払報告書(第68号様式)を作成し、収納済通知書を添えて当日中に企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて、調定兼収入調書のほか当該会計伝票を発行するとともに、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 企業出納員は、過納又は誤納となった収納金(以下「過誤納金」という。)の払戻しをしようとするときは、還付請求書兼領収書(第69号様式)等により、支出の手続の例により、支出しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第30条及び第31条の規定を準用する。

(納付に使用できる小切手の支払地の区域)

第24条 病院事業の収入の納入義務者が、収入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、藤枝市とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納入された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書(第70号様式)により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を返付し当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに当該収入伝票を発行するとともに当該収入伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(指定納付受託者による収入の納入)

第26条 管理者は、指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)に使用料等を納付しようとする者に代わって納付を委託する事務を行わせるものとする。

(指定納付受託者による収入の納付の申出の承認)

第27条 使用料等を納付しようとする者は、指定納付受託者に使用料等を納付させることを申し出るときは、当該指定納付受託者が交付し、又は付与する証票その他の物(以下「クレジットカード」という。)を企業出納員又は現金取扱員に提示しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申出があったときは、企業出納員又は現金取扱員に当該クレジットカードに係る信用照会を行わせ、適当と認めるときは、指定納付受託者による当該収入の納付をもって領収書とみなされる旨を付した承認書(第60号様式又は第61号様式)を交付するものとする。

(不納欠損)

第28条 法令若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告しなければならない。

(督促)

第29条 企業出納員は、納付すべき収入を納期限までに完納しない者があるときは、30日以内にその者に対し、14日以内の期限を指定して診療費請求書兼領収書(第60号様式)又は督促状(第71号様式)により督促しなければならない。

2 企業出納員は、前項に定める納入期限については、必要があると認める場合は延長することができる。

第2節 支出

(支出の手続)

第30条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ支出負担行為票(第7号様式)により管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為票に添付する書類は、別表第2の支出負担行為整理区分表の定めるところによる。

3 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて支出伝票(第8号様式から第10号様式まで及び第15号様式)を発行し、当該書類を添え、管理者の決裁を受けなければならない。

(支出命令票等会計伝票の発行)

第31条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて、前条第3項に定める支出伝票を発行しなければならない。

2 前項の支出伝票には、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者の請求書を徴することが困難なときは、これを省略して支払証明書(第72号様式)によることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の会計伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとの支払額を明らかにした書類を添えなければならない。

(支払)

第32条 企業出納員は、現金の支出を伴う会計伝票に記載された債権者の名称又は氏名、勘定科目及び支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認したのち支払の手続をとらなければならない。

2 企業出納員は、債権者に支払をしようとするときは、第44条に規定する方法により小切手(第73号様式)又は支払通知書(第74号様式)を振り出し、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、隔地払又は口座振替払による場合は、出納取扱金融機関の作成した支払済通知書(第75号様式)又は出納取扱金融機関の発行する口座振替による振込金受付書をもって債権者の領収書に代えることができる。

3 企業出納員は、支払を完了したときは、日毎に会計伝票を整理しなければならない。

(立替払)

第33条 事務処理上緊急かつやむを得ない少額の経費は、一時立替払をすることができる。

2 前項の立替払をした者は、用務終了後その旨を直ちに企業出納員に報告するとともに金額、費途、理由等を記載した支払先の領収書及び証拠となるべき書類を添えて立替金請求書(第76号様式)を提出しなければならない。

3 第30条の規定は、前項の規定による支払先の領収書及び証拠となるべき書類の提出があった場合に準用する。

(資金前渡のできる経費)

第34条 資金前渡のできる経費は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費及び同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 講師又は参考人等に対して支払う旅費及び謝金

(2) 交際費

(3) 通行料

(4) 駐車料

(5) 会場借上料

(6) 負担金及び会費

(7) 郵券及び証紙の購入代金

(8) 契約の締結に際して支払う手付金

(9) 常用かつ軽微な経費で現金支払を必要とするもの

2 企業出納員は、資金前渡を必要と認めるときは、会計伝票を作成すると同時に、資金前渡を受ける職員(以下「前渡職員」という。)に資金前渡請求書(第77号様式)を提出させ、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 前渡職員の職・氏名

(2) 前渡を必要とする理由及び根拠法令

(3) 必要とする資金の額

(4) 会計年度及び支出科目

(5) その他必要事項

3 前項の規定により前渡する資金(以下「前渡資金」という。)は、次に定めるところにより交付する。

(1) 常時の経費に係るものは、1か月分以内の経費の額を限度として交付する。

(2) 随時の経費に係るものは、必要最少限度とし、過金が生じないように交付する。

4 前渡職員は、常に前渡資金の収支を明らかにし、支払終了後5日以内に資金前渡精算書(第78号様式)を作成し、支払済証拠書類を添付して企業出納員に提出しなければならない。

5 企業出納員は、提出された精算書を検査し、それに基づき第11号及び第12号様式の支出伝票を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(概算払のできる経費)

第35条 概算払のできる経費は、政令第21条の6第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 被害者に対して支払う補償金及び賠償金その他これに類する経費

(2) 運賃及び保管料

(概算払の精算)

第36条 企業出納員は、概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者をして遅滞なく概算払の精算書に証拠となるべき書類及び残金を添えて提出させなければならない。ただし、更に概算払又は精算支出するものにあっては、この限りでない。

2 概算払を受けた経費の額が予定と同一であったときは、その精算を省略することができる。

3 第34条第5項の規定は、第1項の規定による精算書の提出があった場合に準用する。

(前金払のできる経費)

第37条 前金払のできる経費は、政令第21条の7第1号から第7号までに掲げるもの及び政令附則第7条に規定する経費のほか、次に掲げる経費とする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 委託料

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事に要する経費

2 第30条第31条第32条及び第34条の5の規定は、前金払を行う場合について準用する。

(繰替払のできる経費)

第38条 政令第21条の8第1号及び第2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた経費のうち当該経費を要する事業に係る収入の支払については、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

(繰替払の精算)

第39条 金融機関から繰替払額の報告があったとき、企業出納員は支払った経費を支出すべき予算科目から支出し、支払に使用した現金を収入すべきであった予算科目に収入する振替手続をしなければならない。

2 連続して繰替払を行うものにあっては、繰替払額を月ごとに合計し、前項の例により処理するものとする。

(隔地払)

第40条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書(第79号様式)を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により、出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書(第80号様式)を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第41条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、債権振込先金融機関及び振替先預金口座を、請求書に記載して、企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第42条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第43条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手(第73号様式)又は支払通知書(第74号様式)を振り出し、所定の手続を行うとともに口座振込依頼書を出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員から小切手又は支払通知書の交付を受けたときは、口座振替依頼書の記載事項に従い口座振替を行い、企業出納員に支払済通知書(第75号様式)により、翌日までに報告しなければならない。

(小切手、支払通知書の振出し)

第44条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手又は支払通知書を振り出さなければならない。

2 小切手及び支払通知書の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手又は支払通知書を振り出したときは、小切手の支払人である出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他支払に必要な事項を通知しなければならない。ただし、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(第81号様式)を送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手又は支払通知書の支払を行ったものについて、支払済通知書により、翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、第3項の小切手振出済通知書のうち、毎月末現在で支払の終っていないものを企業出納員に報告しなければならない。

(小切手及び支払通知書の訂正等)

第45条 小切手及び支払通知書の金額は、訂正してはならない。

2 小切手及び支払通知書の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損又は汚損等により、小切手又は支払通知書を廃棄するときは、当該小切手又は支払通知書に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま、小切手帳又は支払通知帳に残しておかなければならない。

(小切手帳及び支払通知帳の保管)

第46条 小切手帳及び支払通知帳は、企業出納員が保管する。

(公金振替書の発行)

第47条 企業出納員は、次に掲げる場合は、小切手又は支払通知書の振出しに代え、公金振替(回金)通知書(第82号様式)を発行し出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に交付しなければならない。

(1) 他会計への繰出金を繰り出す場合

(2) 債権又は債務を相殺により処理する場合

(3) 収納取扱金融機関の資金を出納取扱金融機関へ移動する場合

2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、公金振替(回金)通知書記載事項によって直ちに振り替え、出納取扱金融機関は、公金振替(回金)済通知書(第83号様式)を企業出納員に返送しなければならない。

(領収書等の徴収)

第48条 企業出納員は、現金の支払小切手又は支払通知書の振出しをしたときは、債権者から領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手及び支払通知書の整理)

第49条 企業出納員は、毎月末、支払小切手未払高、支払通知書未払高を調査しなければならない。

2 支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに会計伝票を発行しなければならない。

(隔地払)

第50条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書(第84号様式)とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合に準用する。

(過誤払金の回収)

第51条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となった金額並びに概算払、前金払及び公金振替をした金額の戻入については、会計伝票を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第19条から第20条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第52条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金及び預り金)

第53条 企業出納員は、前受金、保証金その他病院事業の収入に属さない現金等を受け入れた場合には、これを前受金又は預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 前受金

 医業前受金

 医業外前受金

 その他前受金

(2) 預り金

 預り保証金

 預り諸税

 その他預り金

(前受金及び預り金の受入れ又は払出し)

第54条 前受金及び預り金の受入れ又は払出しは、病院事業の収入の収納又は支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第55条 企業出納員は病院事業の所有に属さない有価証券を受け入れた場合は、預り有価証券として整理し、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ又は還付)

第56条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該有価証券を還付した場合には、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第57条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合には、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第58条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって、棚卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 医療消耗備品

(5) その他貯蔵品

2 前項の棚卸資産の区分の細目は、別表第3に定めるところによる。

(棚卸資産の貯蔵)

第59条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(物品取扱員)

第60条 棚卸資産の受払その他物品に関する事務を取り行わせるため物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、企業出納員が指名する。

3 物品取扱員として指名された者は、辞令を用いないで当該職にある間はそれぞれ任命され、当該職を離れたときは、それぞれ解任されたものとみなす。

第2節 出納

(購入)

第61条 企業出納員は、棚卸資産を購入しようとするときは、予算に定める棚卸資産の購入限度額の範囲内において、物品購入伺書(第85号様式)によって管理者の決裁を受けなければならない。

(受入価額)

第62条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第63条 企業出納員は、棚卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、物品取扱員に、遅滞なく品質、規格及び数量等について検収させなければならない。

(受入れ)

第64条 企業出納員は、棚卸資産を受け入れたときは、会計伝票を発行し、貯蔵品出納簿(第86号様式)に記載しなければならない。

(払出価額)

第65条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第66条 企業出納員は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第31条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した会計伝票によって、当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目、規格及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の会計伝票に基づき棚卸資産を払い出したときは、貯蔵品出納簿に記載しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第67条 企業出納員は、払い出した材料に残品が生じた場合は、第63条及び第64条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第68条 企業出納員は、第58条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第62条第2号第63条及び第64条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、修繕等の施行に伴って撤去品が生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第69条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものがあるときは、これを不用品として整理し、管理者の決裁を経て売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第66条の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第70条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第71条 企業出納員は、毎事業年度末に実地棚卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて棚卸表(第87号様式)を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第72条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、企業出納員は管理者が指定する当該棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸しの結果の報告)

第73条 企業出納員は、実地棚卸しを行った結果を、棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地棚卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員はその原因及び現状を調査し、その結果を前項の報告に併せ管理者に報告しなければならない。

(棚卸しの修正)

第74条 企業出納員は、実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が、棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき会計伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、会計伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正しなければならない。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第75条 企業出納員は、第58条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第89条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第62条第2号及び第64条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第76条 企業出納員は、第58条第1項各号に掲げる物品のうち、棚卸資産勘定から払い出したもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入したもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第77条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第78条 企業出納員は、物品のうち不用になり、又は使用に耐えなくなったものがあるときは、第69条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第79条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、リース資産、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上、かつ、取得価額10万円以上の工具、器具及び備品並びに放射性同位元素(半減期が1年以上のもの)をいう。

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権、施設利用権及び電話加入権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金、出資金、基金及び敷金をいう。

(固定資産の管理)

第80条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第81条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、適正な見積価額

(購入)

第82条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、第31条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。ただし、特別の理由によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第83条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第84条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第85条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。ただし、特別の理由によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第86条 第63条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第87条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、会計伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第88条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員はあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第89条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるもの又は企業債を財源とする建設工事は、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、会計伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第90条 企業出納員は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第91条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称、種類及び所在地

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(3) 予定価額

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第92条 企業出納員は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものに区分し、再使用できるものは第62条第2号及び第64条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第93条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(台帳の整理)

第94条 企業出納員は、固定資産の取得若しくは売却又は事故等により当該資産に増減があった場合は、第87条第91条及び前条の規定による報告書に基づき、直ちに固定資産台帳を整理しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第95条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第96条 企業出納員は、償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、総理府令第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

(1) 建物

(2) 構築物

(3) 機械備品

(減価償却の特例)

第97条 企業出納員は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、総理府令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ、その年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第98条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンスリース・リース取引)

第99条 所有権ファイナンスリース・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、総理府令第55条第3項の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき。

2 前項ただし書きの規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、総理府令第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンスリース・リース取引)

第100条 所有権移転外ファイナンスリース・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転しないと認められるものをいう。)については、総理府令第55条第3項の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、総理府令第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき。

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第101条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、総理府令第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のとき。

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

第10章 予算

(予算原案等の作成)

第102条 企業出納員は、予算に関する説明書及び第88号様式から第91号様式までの資料その他参考となる資料を作成し、管理者の決裁を受け、指定日までに市長に送付しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第103条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために、予算の実施計画に定める款、項、目及び別に定める節の区分に従って執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算実施計画及び節の区分を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第104条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第105条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足が生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第106条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合において、継続費に係るもの以外のものにあっては、繰越計算書(第92号様式)、継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書(第93号様式)を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に順次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第107条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第108条 企業出納員は、事業年度経過後速やかに会計伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 繰延収益の償却

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定の振替

(8) その他必要な整理

(帳簿の締切り)

第109条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第110条 企業出納員は、事業年度終了後2か月以内に、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書(第94号様式)

(2) 損益計算書(第95号様式)

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書(第96号第97様式)

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書(第98号第99号様式)

(5) 貸借対照表(第100号様式)

(6) 事業報告書(第101号様式)

(7) キャッシュ・フロー計算書(第102号様式)

(8) 収益費用明細書(第103号様式)

(9) 固定資産明細書(第104号様式)

(10) 企業債明細書(第105号様式)

(11) 継続費精算報告書(第106号様式)

2 管理者は、事業年度終了後2か月以内に前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第111条 企業出納員は、毎月末日をもって試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の藤枝市立総合病院財務規則(平成9年藤枝市規則第31号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に、廃止前の藤枝市立総合病院財務規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成26年3月27日病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に作成されている用紙は、改正後の藤枝市病院事業会計規程にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成26年11月25日病院規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に作成されているこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成27年8月27日病院規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日病院規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の事業年度から適用する。

(令和3年10月27日病院規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第26条及び第27条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第16条関係)

勘定科目表

収益勘定

科目

科目区分の説明

病院事業収益




病院事業の総収益


医業収益



主たる医業活動から生ずる収益


診療収益


入院及び外来収益


入院収益

入院医療に係る収益

外来収益

外来医療に係る収益

負担金




他会計負担金

法17条の2第1項第1号経費に係るもので、救急医療・保健衛生経費等の一般会計からの繰入額

他負担金

上記経費に係るもので、一般会計以外からの負担金

その他医業収益




室料差額収益

特別入院室料

公衆衛生活動収益

各種集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドック等個別的健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料及び医療設備、器械を他の医療機関に利用させた場合等の収益

介護収益

訪問看護等介護保険事業に係る収益

その他医業収益

文書料等前記の科目に属さない収益

医業外収益



財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外の原因から生ずる収益


受取利息配当金




預金利息

別段預金等の利子

有価証券利息等

有価証券利息及び上記以外の受取利息

補助金




(県)補助金

国県から医業費補助の目的で交付される補助金

他会計補助金

他会計から医業費補助の目的で交付される補助金

負担金




他会計負担金

法17条の2第1項第2号経費に係る経費の一般会計からの負担金

負担金交付金




負担金

上記以外の収益的支出を負担することを目的とする負担金

交付金

委託された事業の事務処理等に対して交付される報償金

保育所収益


院内保育所入所者の保育料等

医療職員養成収益


医療職員受託養成収益


看護職員養成収益

看護職員受託養成収益

その他医療職員養成収益

看護職員以外の医療技術員受託養成収益

患者外給食収益


患者付添人及び職員に対する給食収益

消費税及び地方消費税還付金


消費税の納税計算の結果、還付される消費税額

長期前受金戻入


償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

その他医業外収益


上記以外の医業外収益


貸付料

公舎、売店その他の物件貸付料

不用品売却利益

貯蔵品のうち、不用品の売却に伴う収益

収益的寄附金

一般寄附金


その他医業外収益

事務手数料等上記以外の収益

特別利益



当年度の経常的利益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

繰入金




他会計繰入金

損益勘定の補てんを目的とする繰入金のうち特別利益として処理するもの

その他繰入金

上記以外の繰入額

その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

科目

科目区分の説明

病院事業費用




病院事業の総費用


医業費用



医業活動に係る費用


給与費


医業活動に係る職員に対する給与費


給料

常勤及び臨時の職員の本給

手当等

常勤及び臨時の職員の諸手当

報酬

特別職の非常勤職員に対する報酬

法定福利費

職員共済組合負担金・健康保険料・労働保険料・厚生年金保険料・労災補償費等の法定負担金及び児童手当拠出金

退職給付費

退職者に支給する退職金

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

その他引当金繰入額

材料費


医業活動に係る材料の費消高


薬品費

投薬用薬品、注射用薬品、試験薬、その他薬品の費消高

診療材料費

ア)診療材料として直接消費されるもの。例えば、レントゲンフィルム、歯科用の材料、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷などの費消高

イ)診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであって、1年以内に消耗するもの。例えば注射針、注射筒、ゴム管、試験管、シャーレ、体温計などの費消高

ウ)半減期が1年未満の放射性同位元素の費消高

給食材料費

ア)患者給食のための食品の費消高

イ)患者給食用具などであって、1年以内に消耗するもの。例えば泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤などの費消高

ウ)患者給食用具などの修理に要する費用

医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具などであって、減価償却を必要としないもののうち、1年をこえて使用できるもの。例えば聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、食缶鍋、自動天秤などの費消高

経費


医療活動に係る一般諸経費


厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費、厚生費

ア)診療、健康診断、予防接種などを行った場合における減免額

イ)職員互助会の行う各種レクリェーション、文化活動などに対する補助

ウ)慶弔禍福に際し、一定の基準により支給される金品、記念品に供与される飲食金品代などの費用

報償費

職員の報償及び賞賜に要する費用

旅費交通費

研究研修以外の業務のための出張旅費

職員被服費

職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの費用

消耗品費

事務用、管理用などに使用するものであって、1年以内に消耗するもの。例えば、帳簿、諸用紙、印肉、ゴム印などの事務用品、電球、洗剤、掃除用品などの日用雑貨の費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具などで、1年をこえて使用できるものであって、減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気、上下水道、ガスなどの使用料

燃料費

重油、ガソリン、軽油などの燃料の費消高

食糧費

来客用賄料等

印刷製本費

諸用紙の印刷及び製本等の費用

修繕費

固定資産などの維持に必要な費用、ただし固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定に含める

保険料

火災保険料、医師賠償責任保険料、自動車損害賠償責任保険料等の費用

賃借料

土地、家屋及び器械等の賃借料

通信運搬費

郵便料、電信料等の通信費及び運搬費

委託料

清掃、エレベーター保守、洗たく、検査等の委託料

諸会費

各種団体等に対する会費、分担金等の費用

交際費

接待費及び慶弔など交際に要する費用

手数料

免許の更新等に支払われる手数料

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費

前記の科目に属さない費用

減価償却費


償却資産の減価償却費


建物減価償却費

建物の減価償却費

構築物減価償却費

構築物の減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品の減価償却費

車両減価償却費

車両の減価償却費

放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素の減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産の減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産の減価償却費

資産減耗費


棚卸資産減耗費及び固定資産除却費


棚卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質等の減耗費

固定資産除却費

固定資産の廃棄処分による損失及び撤去費

研究研修費


研究、研修に係る費用


研究材料費

研究、研修に係る材料費

謝金

研究、研修のために招聘した講師に対する謝礼金などの費用

図書費

研究、研修用図書(定期刊行物を含む。)購入費用

旅費

研究、研修のための出張旅費

研究雑費

印刷費、研究会費、研究会等の参加費など前記の科目に属さない費用

医業外費用



財務活動に伴う費用その他主たる医業活動以外の原因から生ずる費用


支払利息及び企業債取扱諸費


支払利息、企業債手数料及び取扱費


企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

貸借対照日から起算して1年以上の借入金及びその他固定負債に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

リース債務支払利息

リース債務支払に対する利息

企業債手数料及び取扱諸費

企業債に係る手数料及び取扱費

長期前払消費税償却費



繰延勘定償却費


繰延勘定の償却額

医療職員養成費


看護職員の養成に係る経費及び修学資金等


看護職員養成給与費

看護職員の養成に係る職員に対する給与費

看護職員養成経費

看護職員養成給与費以外の看護職員の養成に係る経費

保育所運営費


院内保育所の運営に係る経費


保育所給与費

院内保育所の運営に係る職員に対する給与費

保育所運営経費

保育所給与費以外の保育所運営に係る経費

患者外給食材料費


ア)外来者、職員に対する給食材料の費消高

イ)外来者、職員の給食用具などであって1年以内に消耗するものの費消高

消費税及び地方消費税


納付消費税額及び地方消費税

雑損失


不用品売却原価及びその他の雑損失


不用品売却原価

不用品の売却となった貯蔵品の簿価

その他雑損失

その他の雑損失

雑支出


前記の科目に属さない医業外費用

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

固定資産除却損


固定資産の廃棄により巨額の除却損を生じた時の金額

減損損失


事業年度の末日において予測することのできない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


天災その他災害による巨額な臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

退職給付費



賞与引当金



法定福利費引当金



貸倒引当金



その他特別損失


前記以外の特別損失

資産勘定

固定資産

科目

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



1単位(1個、1セット、1台など)の取得価格が10万円以上であって、耐用年数が1年以上のもの(固定資産の取得価格には、手数料、周旋料、搬入費、据付費などこれを取得するために要した費用を含む。)


土地


土地(事業用の敷地のほか公舎敷地、運動場、農園等の経営附属用土地を含む。)は用途別に記載し、土地の取得に関して要した費用例えば買収費、整地費(建物又は構築物に直接に関係あるものを除く。)及び測量費等

建物


建物(病棟、管理棟、職員宿舎、倉庫、車庫その他一切の建物及び建物附属設備)を用途別に記載し、建物と一体をなす電気、気罐、暖房、昇降機、給排水、衛生の各設備など、建物の取得に関して要した工事費(買収建物を使用するために要した修繕、模様替、改造等の諸経費を含む。)整地費(土地に計上されたものを除く。)

建物減価償却累計額


建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却累計額

構築物


煙突、貯水池、門、囲障など建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額


構築物に対する減価償却累計額

器械備品


医療器械、備品並びに機械及び装置

器械備品減価償却累計額


器械備品に対する減価償却累計額

車両


自動車及び運搬具

車両減価償却累計額


車両に対する減価償却累計額

放射性同位元素


診療用の放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額


放射性同位元素に対する減価償却累計額

リース資産


有形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


有形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産に対する減価償却累計額

建設仮勘定


建設又は改良工事により取得した未完成施設及びこれに伴う建設事務費

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


その他有形固定資産に対する減価償却累計額

無形固定資産



有償で取得した無形固定資産


借地権


地上権及び賃借権の総称

電話加入権


電話を取得するために要した金額。ただし、電話債券の購入費は「その他投資」とする。

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法第2条に規定する有価証券等で投資の目的をもって所有するもの

出資金


他の企業会計又は民間会社への出資金

長期貸付金


返済期日が貸借対照日から起算して1年以上の貸付金

基金


基金設置条例に基づき保有する資産

貸倒引当金


未収収益の回収不能による損失に備えるために引当てるもの

敷金


建物賃貸借契約に基づき敷金として預けるもの

長期前払消費税



その他投資


上記以外のその他投資

流動資産

科目

科目区分の説明

流動資産






現金預金



現金及び預金


現金


通貨、収入として納付された手許に保管中の小切手及び国債、地方債並びに国債地方債の利札

預金


定期、別段、当座、通知等の預金


普通預金

別段、当座、通知等の預金

定期預金

定期預金

未収金



収益に対する未収金


現年度未収金


現年度の未収金


現年度団体未収金

医業収益の未収金のうち団体に対するもの

現年度個人未収金

医業収益の未収金のうち個人に対するもの

現年度公衆衛生未収金

その他医業収益のうち公衆衛生活動収益の未収金

現年度医療相談未収金

その他医業収益のうち医療相談収益の未収金

現年度介護保険未収金

その他医業収益のうち介護保険収益の未収金

現年度受託検査未収金

その他医業収益のうち受託検査収益の未収金

現年度医業外未収金

医業外収益の未収金

現年度資本的未収金

資本的収入の未収金

現年度その他未収金

上記以外の未収金

過年度未収金


過年度の未収金


過年度団体未収金

過年度の団体未収金

過年度個人未収金

過年度の個人未収金

過年度公衆衛生未収金

過年度の公衆衛生未収金

過年度医療相談未収金

過年度の医療相談未収金

過年度介護保険未収金

過年度の介護保険未収金

過年度受託検査未収金

過年度の受託検査未収金

過年度医業外未収金

過年度の医業外未収金

過年度資本的未収金

過年度の資本的未収金

過年度その他未収金

過年度のその他の未収金

貸倒引当金



貯蔵品



貯蔵品


医療及び給食材料


医療材料及び給食材料


薬品

治療用薬品、検査用薬品、防疫用薬品及び廃用品

診療材料

医療消耗品等(半減期が1年未満の放射性同位元素を含む。)の診療材料

給食材料

食料品及び給食消耗品

消耗備品


消耗備品


医療消耗備品

医療(給食を含む。)用の消耗備品

その他消耗備品

一般管理用及び研究研修用の消耗備品

その他貯蔵品


燃料等


燃料

A重油、混合油等の燃料

患者外給食用貯蔵品

患者以外の給食用食料品及び給食消耗品

その他貯蔵品

上記以外の貯蔵品

前払費用



前払費用で貸借対照日から起算して1年以内に償却されて費用となるべきもの(未経過保険料、支払利息、前払賃借料)

その他流動資産





前払金




前払金

物品等の購入又は工事の請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属さないもの

前払消費税

消費税に係る中間納税額

仮払消費税


課税仕入れに係る消費税

特定収入仮払消費税


4条の課税仕入れに係る控除できない消費税額

未収消費税還付金


消費税に係る還付金

その他流動資産


保管有価証券及び上記以外の流動資産

その他引当金



繰延勘定

科目

科目区分の説明

繰延勘定






繰延勘定



企業債発行差金、退職給与金、試験研究費並びに災害損失等


開発費


新システム導入及び開発に要した費用等で、その効果が翌年度以降におよぶもの

控除対象外消費税


控除できなかった4条の課税仕入れに係る仮払消費税額

負債勘定

固定負債

科目

科目区分の説明

固定負債






企業債



固定資産の取得以外に充てるために発行する企業債で貸借対照日から起算して1年以上のもの

他会計借入金



固定資産の取得以外に充てるための他会計からの借入金で貸借対照日から起算して1年以上のもの

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く)

引当金



退職給与金、修繕費の引当金


退職給与引当金


退職給与金の引当金

修繕引当金


修繕費の引当金

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債

科目

科目区分の説明

流動負債






一時借入金



貸借対照日から起算して1年以内に返還しなければならない借入金

他会計借入金


他会計からの借入金

その他一時借入金


上記以外の一時借入金

企業債



1年内に償還期限の到来する固定資産の取得に充てるために発行する企業債

他会計借入金



1年内に償還期限の到来する固定資産の取得に充てるために他会計からの借入金

リース債務



1年内に償還期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他引当金



未払金



医業未払金、医業外未払金及びその他の未払金


現年度未払金


現年度の未払金


現年度薬品未払金

貯蔵品のうち薬品の未払金

現年度貯蔵品未払金

貯蔵品のうち薬品以外の未払金

現年度医業未払金

上記以外の医業費用の未払金

現年度医業外未払金

医業外費用の未払金

現年度資本的未払金

資本的支出の未払金

現年度その他未払金

上記以外の未払金

過年度未払金


過年度の未払金


過年度薬品未払金

過年度の薬品の未払金

過年度貯蔵品未払金

過年度の薬品以外の貯蔵品の未払金

過年度医業未払金

過年度の上記以外の医業未払金

過年度医業外未払金

過年度の医業外未払金

過年度資本的未払金

過年度の資本的未払金

過年度その他未払金

過年度のその他未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等の費用の未払額

前受金



債務の履行前に受け取った対価

預り金



所得税、住民税等の諸預り金

その他流動負債



その他の流動負債


仮受消費税


課税売上に係る消費税額

未払消費税


消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税額

その他流動負債


担保有価証券及び上記以外の流動負債

繰延収益勘定

繰延収益

科目

科目区分の説明

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額


償却資産の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

受贈財産評価額収益化累計額



寄附金


償却資産の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

寄附金収益化累計額



補助金


償却資産の固定資産の取得に対する補助金

補助金収益化累計額



その他長期前受金



資本勘定

資本金

科目

科目区分の説明

資本金






自己資本金



固有資本金、再評価組入資本金、繰入資本金及び組入資本金


固有資本金


企業開始のとき、資産総額から負債、資本を控除した額

再評価組入資本金


地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号)第11条の規定による組入額

繰入資本金


他会計からの出資金の額

組入資本金


政令第25条の規定による組入額

剰余金

科目

科目区分の説明

剰余金






資本剰余金



損益活動以外の源泉から生ずる剰余金


再評価積立金


資本の再評価を行った場合に生ずる評価差益

受贈財産評価額


寄附その他の受贈財産の評価額

寄附金


固定資産の取得資金としての寄附金

補助金


固定資産の取得に対する国庫等の補助金

他会計負担金


固定資産の取得資金としての一般会計からの負担金

負担金交付金


固定資産の取得資金としての他会計の負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金



損益活動の源泉から生ずる剰余金


減債積立金


法第32条第1項の規定により企業債の償還のための準備として毎年度の純利益から積み立てた額

利益積立金


法第32条第1項の規定により積み立てた額

建設改良積立金


建設のために毎年度の純利益から積み立てた額

その他積立金


上記以外の利益の処分としての積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度末未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

整理勘定

科目

科目区分の説明

資本的収入




資本的収入として予算処理される収入


企業債





企業債


企業債収入

出資金





出資金


他会計からの出資金

他会計借入金





他会計借入金


他会計からの借入金

固定資産売却代金





固定資産売却代金


固定資産売却収入。ただし、売却差益は含まない。

投資回収金





投資回収金


投資有価証券の売却収入その他投資の回収額。ただし、売却差益は含まない。

寄附金





寄附金


寄附金収入

補助金





補助金


補助金収入

他会計負担金





他会計負担金


資本的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金

その他資本的収入





その他資本的収入


前記以外の資本的収入

資本的支出




資本的支出として予算処理される支出


建設改良費



建設改良費


用地費


土地の買収費及び整地費


用地費

土地の取得費

整地費

土地の整地費

建物費


建物及び建物附帯設備の工事費及び買収費


工事費

建物及び建物附帯設備の工事費

委託料

建物及び建物附帯設備に関する委託料

購入費

建物及び建物附帯設備に関する購入費

器械備品費


医療器械、備品、機械及び装置の購入費


医療器械購入費

医療器械購入費

器具備品購入費

器具、備品購入費

機械及び装置購入費

機械及び装置購入費

その他建設改良費


前記以外の有形固定資産の工事費及び購入費


工事費

前記以外の有形固定資産の工事費

委託料

前記以外の有形固定資産の委託料

購入費

前記以外の有形固定資産の購入費

その他建設改良費

前記以外の有形固定資産の建設改良費

建設諸経費


建設改良に係る諸経費


給料

建設改良に係る常勤及び臨時職員の本給

手当

上記職員の通勤手当を除く諸手当

通勤手当

上記職員の通勤手当

報酬

建設改良に係る非常勤職員に対する報酬

法定福利費

建設改良に係る職員の共済組合負担金、労災保険料等の法定負担金

旅交費

建設改良に係る職員の出張旅費

消耗品費

建設改良に係る消耗品費

その他諸経費

その他建設改良に係る諸経費

リース資産購入費


ファイナンス・リース取引におけるリース債務

償還金



固定負債及び借入資本金の償還額


企業債償還金


企業債の償還額

借入金償還金


借入金の償還額

その他固定負債償還金


その他固定負債の償還額

無形固定資産



無形固定資産の取得費


電話加入権


電話加入に要する設備負担金、加入料及び装置料

その他無形固定資産


その他無形固定資産の取得費

投資



投資額


長期貸付金


長期貸付金

その他投資


投資有価証券等の購入額

繰延資産



新技術の採用等で、その効果が翌年度以降に及ぶもの


開発費


新システム導入及び開発に要した費用等で、その効果が翌事業年度以降におよぶもの

棚卸資産購入限度額




棚卸資産の購入額

予算科目表

収益的収入

科目区分の説明






(注) 勘定科目表の収益勘定の部に同じ。

収益的支出

科目区分の説明



予備費

予備費


(注) 予備費以外は、勘定科目表の費用勘定の部に同じ。

資本的収入

科目区分の説明






(注) 勘定科目表の整理勘定(資本的収入)の部に同じ。

資本的支出

科目区分の説明



予備費

予備費


(注) 予備費以外は、勘定科目表の整理勘定(資本的支出)の部に同じ。

別表第2(第30条関係)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

給料

支出決定のとき

当該給与期間分

給与支給調書


手当等


報酬

報酬支給調書

法定福利費

支出しようとする額

支出調書


退職給付費

支出しようとする額

退職手当計算書、退職手当請求書、戸籍謄本、失業証明書その他内容を明らかにする書類


材料費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

単価の定まっているもの及び1件10万円以下は下段適用

支出決定のとき

請求のあった額

請求書

厚生福利費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、その他内容を明らかにする書類

負担金、補助金は下段適用

額の決定のとき

決定しようとする額

申請書、その他内容を明らかにする書類

報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、請求書


旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令書、請求書


職員被服費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


消耗品費


消耗備品費


光熱水費


燃料費


食糧費

酒席を伴う食糧費にあっては食糧費伺簿


印刷製本費

請求書


修繕費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

単価の定まっているもの及び1件100万円未満の修理及び医療機器の修理は下段適用

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

保険料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


賃借料

契約(更新)のとき

契約金額(当該年度分)

契約書

単価の定まっているものは下段適用

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、通知書

通信運搬費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


委託料

契約(更新)のとき

契約金額

契約書、見積書

単価契約の定まっているもの及び1件10万円以下は下段適用

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

諸会費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


交際費


手数料

請求書、調書


雑費


研究研修費


患者外給食材料費

請求書


雑損失

請求書、調書等


雑支出


奨励基金積立金



特別損失

請求書、調書等


用地費

契約のとき

契約金額

契約書


建物費


器械備品費


その他建設改良費


建設諸経費

契約のとき

契約金額

契約書、見積書

1件10万円以下は下段適用

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

通知書、調書


無形固定資産

契約のとき

契約金額

契約書

1件10万円以下は下段適用

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

投資

支出決定のとき

投資

投資決定書


繰延勘定

支出しようとする額

請求書、調書等


繰替払

支出を整理するとき

支払った金額

繰替調書


資金前渡

資金前渡するとき

前渡しようとする額



棚卸資産購入限度額

契約のとき

契約金額

契約書、見積書

単価契約及び1件10万円以下は下段適用

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

その他の支出

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、調書


繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越金額の範囲内

契約書

繰越の旨表示

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、契約書

支出負担行為済のもの

過誤払返納金戻入

戻入をするとき

戻入に要する額

内訳書


債務負担行為

支出を決定するとき

支出しようとする額

契約書その他を明らかにする書類


別表第3(第58条関係)

貯蔵品名鑑

細節

材料

薬品

内服薬

注射薬

外用薬

検査薬

その他薬品

診療材料

 

給食材料

 

医療消耗備品

 

その他貯蔵品

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

藤枝市病院事業会計規程

平成24年3月29日 病院事業規程第12号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業/第3節
沿革情報
平成24年3月29日 病院事業規程第12号
平成26年3月27日 病院事業規程第1号
平成26年11月25日 病院事業規程第5号
平成27年8月27日 病院事業規程第6号
令和2年3月31日 病院事業規程第5号
令和3年10月27日 病院事業規程第9号