○藤枝市立総合病院使用料及び手数料条例
平成23年12月21日
条例第25号
(目的)
第1条 藤枝市立総合病院(以下「病院」という。)の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、この条例の定めるところによる。
(使用料等の額)
第2条 病院の使用料等の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)別表食事療養及び生活療養の費用額算定表の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、法令の規定によって診療を受ける者及び特別の協定のある者に係る療養に要する費用は、それらの定めるところによる。
(納付期日)
第3条 外来患者は、法令に定めがあるもののほか、使用料等をその都度納付しなければならない。
2 入院患者は毎月末日までの使用料等を、翌月末日(末日が休診日に当たるときは、その前日)までに納付しなければならない。ただし、退院する者は、退院の日までの分の使用料等を同日に納付しなければならない。
(使用料等の予納)
第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、入院の際必要があると認めるときは、使用料等を予納させることができる。
2 前項の規定により予納させる使用料等の額は、管理者が別に定める。
3 予納された使用料等は、退院の際精算する。
(使用料等の減免並びに徴収猶予)
第5条 管理者は、必要があると認めるときは、使用料等の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(医務等の受託)
第6条 管理者は、官公署、公共的団体及び事業所等から医務その他について委託があるときは、病院の業務に支障のない限り、これを受託することができる。
2 前項の場合の使用料等は、管理者が別に定める。
(施設の利用)
第7条 管理者は、病院の業務に支障のない限り、病院外の医師に対し病院施設を利用させることができる。
2 前項の場合の使用料等は、管理者が別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行について、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、藤枝市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年藤枝市条例第24号)による改正前の藤枝市病院事業の設置等に関する条例(昭和47年藤枝市条例第6号)第7条から第9条まで及び第14条の規定によりなされた手続その他の行為については、この条例の相当する規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年7月24日条例第34号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月4日条例第31号)
この条例は、平成25年10月7日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年6月28日条例第31号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第39号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第24号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年6月28日条例第27号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第25号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
文書料 |
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診断書料 | 1通につき | 5,500円以内 |
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証明書料 | 〃 | 5,500円以内 |
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意見書料 | 〃 | 5,500円以内 |
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死体検案書料 | 〃 | 4,400円 |
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面談料 | 1件につき | 1時間以内 5,500円 ただし、1時間を超える場合には、1時間につき5,500円を加算する。 |
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セカンドオピニオン外来面談料 | 1件につき | 1時間以内 11,000円 ただし、1時間を超える場合には、30分につき5,500円を加算する。 |
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死体検案料 | 1体につき | 5,500円 |
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死体処置料 | 1体につき | 11,000円以内 ただし、時間外については、上記金額の4割増とし、休日又は深夜については、上記金額の8割増とする。また、縫合等の処置を行った場合は、医科診療報酬点数表に準じて算定した額を加算する。 |
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寝具使用料 | 1組1日につき | 220円 |
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短期人間ドック使用料 | 1人につき | 健康保険組合と日本病院会との協定料金以内の額 |
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健康診断料 | 1人につき | 医科診療報酬点数表に準じて算定した額以内の額 |
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予防接種料 | 1回につき | 医科診療報酬点数表に準じて算定した額以内の額 |
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受託検査料 | 1件につき | 医科診療報酬点数表に準じて算定した額の10分の8の額(手技料を除く。) |
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自動車使用料 | 1日につき | 藤枝市内の利用者 330円 藤枝市外の利用者 550円(交通機関を利用したときは、実費相当額) |
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特室使用料 |
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特室A | 1日につき | 22,000円 | |
特室B | 〃 | 11,000円 | |
個室使用料 | |||
個室A | 1日につき | 8,800円 | |
個室B | 〃 | 6,600円 | |
個室C | 〃 | 5,500円 | |
個室D | 〃 | 4,400円 | |
個室E | 〃 | 3,300円 | |
2人室使用料 | 1日1床につき | 1,650円 |
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交通事故に係る診療料 | 1日につき | 医科診療報酬点数表に準じて算定した額に1.5を乗じて得た額 |
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健康保険を適用されない自費診療料 | 1日につき | 医科診療報酬点数表に準じて算定した額に1.65を乗じて得た額 |
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産婦人科に係る自費診察料 |
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産婦人科診察料 | 1人につき | 3,150円以内 | 産科医療補償制度の対象となる場合は、分娩料に同制度の掛金を加算する。 |
分娩料 |
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時間内 | 1件につき | 150,000円 | |
多児分娩加算 | 1児を増すごとに | 75,000円 | |
時間外 | 1件につき | 170,000円 | |
多児分娩加算 | 1児を増すごとに | 85,000円 | |
休日又は深夜 | 1件につき | 170,000円 | |
多児分娩加算 | 1児を増すごとに | 85,000円 | |
分娩介助料 |
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| 産科医療補償制度の対象となる場合は、分娩介助料に同制度の掛金を加算する。 |
時間内 | 1件につき | 80,000円 | |
多児分娩加算 | 1児を増すごとに | 40,000円 | |
時間外 | 1件につき | 96,000円 | |
多児分娩加算 | 1児を増すごとに | 48,000円 | |
休日又は深夜 | 1件につき | 112,000円 | |
多児分娩加算 | 1児を増すごとに | 56,000円 | |
人工妊娠中絶手技料 | 1人につき | 11週まで108,000円以内12週以降分娩料に準ずる。 | |
避妊リング手技料 | 〃 | 31,900円 | |
避妊(不妊)手技料 | 〃 | 50,000円以内 | |
入院時食事療養費 | 1日につき | 食事療養の費用額算定表に準じて算定した額 | |
新生児介補料 | 〃 | 10,000円 | |
新生児(入院)おむつ代 | 〃 | 770円 | |
乳腺マッサージ料 | 1回につき | 3,000円 | |
その他産婦人科診療料 | 1人につき | 医科診療報酬点数表に準じて算定した額 | |
体外衝撃波疼痛治療料 |
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初回のみ | 1回につき | 30,550円 |
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2回目以降 | 〃 | 15,270円 |
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特別初診料 | 1回につき | 7,700円 | |
特別再診料 | 〃 | 3,300円 | |
時間外診療予約料 | 1回につき | 1,100円 |
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病衣使用料 | 1日につき | 77円 |
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その他使用料 | 別に定める。 |
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