○特別職の職員の給与に関する条例

昭和29年6月28日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する職員のうち、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 特別職の職員の給料月額は、別表に定める額とする。

2 給料は、就任の日から退職の日まで支給する。ただし、死亡により退職したときは、その月まで支給する。

3 前項本文の規定により支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(期末手当)

第3条 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する者に対してそれぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその直前の金曜日。以下これらの日について規定している場合において同じ。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、前項の者がそれぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月30日に支給する場合においては100分の232.5を、12月10日に支給する場合においては100分の237.5を乗じて得た額に基準日前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 基準日以前6か月以内の期間において、他の地方公共団体の地方公務員又は藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員が引き続いて副市長又は教育長となった場合における前項の在職期間の計算については、これらの職員としての在職期間を通算することができる。

4 前3項に定めるもののほか、期末手当については、給与条例の例による。

(退職手当)

第4条 退職手当は、特別職の職員がその職を退いたときに支給する。

2 特別職の職員に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に当該特別職の職員として在職した月数(1月未満の端数がある場合には、これを1月とする。)を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の50

(2) 副市長 100分の30

(3) 教育長 100分の25

(退職手当の支払)

第4条の2 前条第1項の規定による退職手当は、同項に規定する者が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対し退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職手当の特例)

第4条の3 次の各号に掲げる者が引き続いて副市長又は教育長となった場合は、当該各号に掲げる期間は、その者の副市長又は教育長としての在職期間に通算する。

(1) 他の地方公共団体の地方公務員 当該地方公共団体の地方公務員に対する退職手当に関する規定により当該地方公共団体の地方公務員としての在職期間に通算されることとなる期間

(2) 他の地方公共団体の地方公務員から引き続いて一般職員(藤枝市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤枝市条例第50号。以下「退職手当条例」という。)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)となった者 その者の同条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間

2 前項の規定の適用を受けた者が退職し、引き続いて副市長又は教育長となった場合は、第4条の規定にかかわらず、当該退職に伴う退職手当は支給しない。この場合において、その者の在職期間は引き続いたものとみなす。

3 第1項又は前項に規定する者が引き続いて他の地方公共団体の地方公務員となった場合は、この条例による退職手当は支給しない。

4 第1項又は第2項の規定の適用を受けた者の退職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 退職した日(引き続き副市長又は教育長となった場合にあっては、副市長又は教育長としての最終の退職の日。以下「最終退職日」という。)におけるその者の給料月額に最初に副市長又は教育長となった日の属する月から最終退職日までの月数(当該月数に1月未満の端数がある場合には、これを1月とする。)を乗じて得た額に、第4条第2項第2号又は第3号に定める割合を乗じて得た額

(2) 第1項第1号の規定の適用を受けた者にあっては、副市長又は教育長となる直前の他の地方公共団体の地方公務員を退職した日に受けていた給料月額及び同号の在職期間を基礎として、同項第2号の規定の適用を受けた者にあっては、副市長又は教育長となる直前の一般職員を退職した日に受けていた給料月額及び同号の在職期間を基礎として退職手当条例の適用を受ける職員の例により計算した額

(退職手当の支給制限)

第5条 特別職の職員が拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、退職手当は支給しない。

2 特別職の職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合で、その判決の確定前に退職したときは、退職手当は支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

3 前項の規定は、退職した特別職の職員に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者が刑事事件(退職後の行為に係る刑事事件を除く。)に関し起訴されたときについて準用する。

(退職手当の返納)

第6条 退職した特別職の職員に対し退職手当を支給した後において、その者が在職期間(この条例の適用を受ける職員として在職していた全ての期間をいう。)中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたときは、当該在職期間に係る退職手当を返納させることができる。

2 前項の規定により退職手当を返納させる場合には、その旨を記載した書面により通知しなければならない。

(退職手当の支給の一時差止め)

第6条の2 市長は、任期満了し、又は退職した者に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し退職手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めたときは、退職手当の支給を一時差し止めることができる。

2 前項の規定による退職手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の任期満了又は退職の日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職手当の支給を差し止める必要がなくなったとした当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 前各項に規定するもののほか、退職手当の支給の一時差止めについては、退職手当条例第12条の2の規定を準用する。

(重複給与の調整)

第7条 特別職の職員が他の特別職の職員を兼務するときは、その兼ねる職の給与は、支給しない。

(支給の方法)

第8条 特別職の職員の給料、期末手当及び退職手当の支給方法は、給与条例及び退職手当条例の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

第2項~第4項 略

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の195」とする。

附則(昭和32年9月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和34年7月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員に関する条例第2条の規定により支給した給料月額の額をこえる部分は、この条例施行の日から30日以内に支給するものとする。

附則(昭和36年3月24日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和35年10月1日以降昭和36年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和36年10月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年3月15日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に収入役に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和38年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

附則(昭和39年12月21日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和40年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年3月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和40年3月1日からこの条例の施行の日の前日までにかかる給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和41年3月30日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年12月15日に支給する期末手当から適用する。

3 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和40年12月15日に特別職の職員に支払われた期末手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(昭和41年5月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までにかかる給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和42年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

附則(昭和43年7月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月22日から適用する。

附則(昭和44年1月31日条例第1号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中藤枝市職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項、第18条及び第19条第6項の改正規定並びに第3条、第4条及び第5条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年1月31日条例第1号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条から第5条までに規定する各条例の規定による改正後の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定、第3条、第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定、第3条、第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和45年12月25日条例第29号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第3条、第4条の規定による改正後の条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和46年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年12月22日条例第38号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条、第3条並びに第4条の規定による改正後の条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

附則(昭和47年12月25日条例第25号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

附則(昭和49年4月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年9月30日条例第28号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

附則(昭和49年12月26日条例第36号)抄

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例第4条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定のうち12月5日に支給する期末手当の規定は、公布の日から施行し、昭和49年12月5日に支給する期末手当から適用する。

3 この条例施行前に改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例及び特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月5日に藤枝市議会の議員及び特別職の職員に支払われた期末手当は、改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例及び特別職の職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和51年7月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年12月25日条例第34号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、第3条に1項を加える改正規定は、昭和51年6月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月3日に特別職の職員に支払われた期末手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和53年12月23日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料及び期末手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

附則(昭和55年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年9月25日条例第27号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(昭和59年12月22日条例第39号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

附則(昭和61年12月22日条例第26号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

附則(昭和62年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に特別職の職員として在職する者で、施行日の属する任期前において特別職の職員として在職していた期間のあるものの、当該在職していた期間に係る退職手当の額は、特別職の職員として在職していた期間について、施行日の属する任期に係る退職の日を当該退職の日として改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定を準用して算定して得た額とする。

附則(昭和63年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月23日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年12月21日条例第46号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

附則(平成3年3月22日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(平成3年12月19日条例第34号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年規則第26号で平成3年12月26日から施行)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成4年3月23日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月23日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正後の議員条例」という。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)及び第3条の規定による改正後の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に第1条の規定による改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正前の議員条例」という。)第4条、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職条例」という。)第3条及び第3条の規定による改正前の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の教育長条例」という。)第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額が、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給を受けるべきその者の期末手当の額は、改正後の議員条例第4条第2項、改正後の特別職条例第3条第2項及び改正後の教育長条例第3条第2項の規定にかかわらず、改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者が平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、改正後の議員条例第4条第2項、改正後の特別職条例第3条第2項及び改正後の教育長条例第3条第2項の規定にかかわらず、同月に支給を受けることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額と改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定を適用する場合においては、改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成6年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正後の議員条例」という。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)及び第3条の規定による改正後の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に第1条の規定による改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正前の議員条例」という。)第4条、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職条例」という。)第3条及び第3条の規定による改正前の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の教育長条例」という。)第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額が、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給を受けるべきその者の期末手当の額は、改正後の議員条例第4条第2項、改正後の特別職条例第3条第2項及び改正後の教育長条例第3条第2項の規定にかかわらず、改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者が平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、改正後の議員条例第4条第2項、改正後の特別職条例第3条第2項及び改正後の教育長条例第3条第2項の規定にかかわらず、同月に支給を受けることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額と改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定を適用する場合においては、改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成7年3月25日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月26日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月24日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

附則(平成11年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職条例」という。)第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額が、改正後の特別職条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給を受けるべきその者の期末手当の額は、改正後の特別職条例第3条の規定にかかわらず、改正前の特別職条例第3条の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者が平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、改正後の特別職条例第3条の規定にかかわらず、同月に支給を受けることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の特別職条例第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額と改正後の特別職条例第3条の規定に基づいて支給を受けることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の特別職条例第3条の規定を適用する場合においては、改正前の特別職条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職条例第3条の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成12年12月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正後の議員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に第1条の規定による改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正前の議員条例」という。)第4条、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職条例」という。)第3条及び第3条の規定による改正前の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の教育長条例」という。)第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額が、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給を受けるべきその者の期末手当の額は、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定にかかわらず、改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者が平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定にかかわらず、同月に支給を受けることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額と改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定を適用する場合においては、改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成13年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正後の議員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の藤枝市議会の議員に対する報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「改正前の議員条例」という。)第4条、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職条例」という。)第3条及び第3条の規定による改正前の藤枝市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の教育長条例」という。)第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額が、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給を受けるべきその者の期末手当の額は、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定にかかわらず、改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者が平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定にかかわらず、同月に支給を受けることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の議員条例第4条、改正前の特別職条例第3条及び改正前の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けた期末手当の額と改正後の議員条例第4条、改正後の特別職条例第3条及び改正後の教育長条例第3条の規定に基づいて支給を受けることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成14年12月25日条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第2項から第4項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成15年11月28日条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月20日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月27日条例第39号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年11月26日条例第24号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月24日条例第38号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月25日条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成26年12月に支給する期末手当の額に係る第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の222.5」とする。

附則(平成27年3月25日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日条例第36号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

附則(平成28年2月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定を適用する場合においては、改正前の同条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年11月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成28年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは「100分の230」とする。

附則(平成29年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定を適用する場合においては、改正前の同条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定を適用する場合においては、改正前の同条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年11月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは「100分の222.5」とする。

附則(令和4年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に225分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

附則(令和4年12月15日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定を適用する場合においては、改正前の同条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月14日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定を適用する場合においては、改正前の同条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年2月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和7年4月1日

(2) 第3条及び附則第4項の規定 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過措置)

4 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

附則(令和7年12月18日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

市長

900,000円

副市長

720,000円

教育長

665,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和29年6月28日 条例第18号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和29年6月28日 条例第18号
◇ 昭和32年9月27日 条例第34号
◇ 昭和34年7月1日 条例第12号
◇ 昭和36年3月24日 条例第4号
◇ 昭和36年10月7日 条例第29号
◇ 昭和37年3月15日 条例第5号
◇ 昭和38年3月30日 条例第10号
◇ 昭和39年12月21日 条例第58号
◇ 昭和41年3月30日 条例第9号
◇ 昭和41年5月30日 条例第20号
◇ 昭和42年3月25日 条例第11号
◇ 昭和43年3月14日 条例第1号
◇ 昭和43年7月25日 条例第24号
◇ 昭和44年1月31日 条例第1号
◇ 昭和44年3月28日 条例第5号
◇ 昭和45年1月31日 条例第1号
◇ 昭和45年12月25日 条例第29号
◇ 昭和46年3月25日 条例第8号
◇ 昭和46年12月22日 条例第38号
◇ 昭和47年12月25日 条例第25号
◇ 昭和49年4月27日 条例第15号
◇ 昭和49年9月30日 条例第28号
◇ 昭和49年12月26日 条例第36号
◇ 昭和51年7月21日 条例第18号
◇ 昭和51年12月25日 条例第34号
◇ 昭和53年12月23日 条例第28号
◇ 昭和55年3月28日 条例第3号
◇ 昭和56年3月25日 条例第7号
◇ 昭和57年3月24日 条例第3号
◇ 昭和59年9月25日 条例第27号
◇ 昭和59年12月22日 条例第39号
◇ 昭和61年12月22日 条例第26号
◇ 昭和62年3月25日 条例第2号
◇ 昭和63年3月26日 条例第3号
◇ 平成元年3月23日 条例第4号
◇ 平成元年12月21日 条例第46号
◇ 平成3年3月22日 条例第3号
◇ 平成3年12月19日 条例第34号
◇ 平成4年3月23日 条例第3号
◇ 平成5年3月23日 条例第3号
◇ 平成5年12月22日 条例第27号
◇ 平成6年12月21日 条例第26号
◇ 平成7年3月25日 条例第6号
◇ 平成9年3月26日 条例第3号
◇ 平成9年12月24日 条例第56号
◇ 平成11年12月20日 条例第32号
◇ 平成12年12月21日 条例第42号
◇ 平成13年12月25日 条例第30号
◇ 平成14年12月25日 条例第33号
◇ 平成15年11月28日 条例第25号
◇ 平成17年3月31日 条例第19号
◇ 平成18年12月20日 条例第28号
◇ 平成21年5月29日 条例第29号
◇ 平成21年11月27日 条例第39号
◇ 平成22年11月26日 条例第24号
◇ 平成24年7月24日 条例第38号
◇ 平成26年3月26日 条例第4号
◇ 平成26年11月25日 条例第36号
◇ 平成27年3月25日 条例第4号
◇ 平成27年12月28日 条例第36号
◇ 平成28年2月29日 条例第2号
◇ 平成28年11月25日 条例第28号
◇ 平成29年12月22日 条例第40号
◇ 平成30年12月21日 条例第32号
◇ 令和元年12月20日 条例第28号
◇ 令和2年11月24日 条例第30号
◇ 令和4年3月23日 条例第16号
◇ 令和4年12月15日 条例第45号
◇ 令和5年12月14日 条例第29号
◇ 令和7年2月26日 条例第3号
◇ 令和7年12月18日 条例第41号