○藤枝市病院事業職員被服等貸与規程

平成24年3月29日

病院規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、藤枝市病院事業職員(以下「職員」という。)が職務執行に必要とする被服等の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(貸与の基準)

第2条 被服等を貸与される職員の範囲並びに貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、職務上特に必要と認めるときは、別表に定める被服の種類及び貸与数の範囲を超えて被服を貸与することができる。

(被服の管理)

第3条 職員は、貸与品をその目的以外の目的に使用し、又は転貸してはならない。

2 主管の課長は、被服貸与台帳を整備し、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(被服の着用)

第4条 職員は、その職務に従事するときは、貸与品を着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 貸与品は、勤務以外に着用してはならない。

(管理義務)

第5条 貸与品の貸与を受けた者は、当該貸与品を常に清潔に保たなければならない。

2 き損、亡失等事故のあった場合において、これが当該職員の責に帰すべきものであるときは、き損にあっては自己負担により補修し、亡失にあっては貸与の残日数に応じた相当額の補償をしなければならない。

(共用被服等)

第6条 業務の性質上貸与品を共用できる業務については、管理者が別に定める区分により、当該貸与品をそれぞれ所定の個所に備え置いて職員に共用させるものとする。

2 前項の共用貸与品の保全管理は、当該部署の所属長が行う。

(譲渡等の禁止)

第7条 職員は、貸与品を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第8条 職員は、退職、死亡、職種転換等によりその貸与品着用の資格を失ったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員に対する被服の貸与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に藤枝市職員被服等貸与規程(昭和46年藤枝市訓令第3号)の規定に基づき貸与し、又は備えおいてある貸与品については、この規程により貸与し、又は備えおいたものとみなす。

(平成28年3月24日病院規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日病院規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の区分

被服の種類

数量

貸与期間

備考

医師

臨床心理士

白衣又はケーシー衣

3

不定期

医師は共同で着用

ズボン

3

不定期


薬剤師

臨床検査技師

診療放射線技師

臨床工学技士

スクラブ

4

不定期


ズボン

4

不定期


視能訓練士

歯科衛生士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

スクラブ

5

不定期


ズボン

5

不定期


管理栄養士

栄養士

スクラブ

4

不定期


ズボン

4

不定期


帽子

2

不定期


1

不定期


エプロン

2

不定期


長靴

1

不定期


調理員

調理衣

5

不定期


ズボン

5

不定期


帽子

3

不定期


1

不定期


エプロン

5

不定期


長靴

1

不定期


助産師、看護師、准看護師

スクラブ

5

不定期


ズボン

5

不定期


1

不定期


看護助手

スクラブ

5

不定期


ズボン

5

不定期


1

不定期


社会福祉士

半袖ポロシャツ

3

不定期


保育士

長袖スモック

3

不定期

冬用

エプロン

2

不定期

夏用

半袖スモック

1

不定期

夏用

トレーニングズボン

2

不定期


事務職員

防災服(上下)

1

不定期


ヘルメット

1

不定期


ベルト

1

不定期


防災靴

1

不定期


備考

1 非常勤の職員に対しては、業務の内容に応じて被服等を貸与する。

2 「不定期」とは、貸与のときから消耗、汚損等により使用に耐えなくなるまでの期間をいう。

藤枝市病院事業職員被服等貸与規程

平成24年3月29日 病院事業規程第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成24年3月29日 病院事業規程第8号
平成28年3月24日 病院事業規程第3号
令和3年3月25日 病院事業規程第3号