○藤枝市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める規程

平成24年3月30日

水規程第3号

(布設工事監督者の資格)

第1条 藤枝市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年藤枝市条例第24号。以下「条例」という。)第3条第1項第7号の規定により同項第1号から第6号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第1号の卒業者にあっては1年以上、同項第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第3条第1項第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第2条 条例第4条第1項第4号の規定により同項第2号及び第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第3条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 国土交通大臣及び環境大臣の指定する者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日水規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年1月16日水規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

藤枝市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める規程

平成24年3月30日 水道事業規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
平成24年3月30日 水道事業規程第3号
令和元年10月3日 水道事業規程第2号
令和元年12月19日 水道事業規程第6号
令和6年1月16日 水道事業規程第2号