○藤枝市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成24年3月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項及び第2項並びに第19条第3項の規定に基づき必要な事項を定める。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項に規定する水道布設工事の技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を指名して施行する水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者の資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 水道事業規程の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 水道事業規程の定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の第3条第1項第6号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

藤枝市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成24年3月22日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
平成24年3月22日 条例第24号
令和元年10月3日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第21号