○藤枝市住民歯科会議規則
平成24年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市民の歯や口の健康づくり条例(平成24年藤枝市条例第13号。以下「条例」という。)第9条第6項の規定に基づき、住民歯科会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 条例第9条第2項第3号に規定する歯科保健計画の推進に関し必要な事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 歯や口の健康づくりの実態把握に関すること。
(2) 歯や口の健康づくりに関する施策の実施状況についての進捗管理及び評価に関すること。
(3) その他歯や口の健康づくり事業に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 医療・保健関係者
(2) 福祉関係者
(3) 教育関係者及び保護者
(4) 事業所関係者
(5) 市民組織の代表者
(6) その他市長が必要と認めた者
(会長及び副会長)
第4条 住民歯科会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、住民歯科会議を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 住民歯科会議の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 住民歯科会議は、必要に応じ委員以外の者を出席させて、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 住民歯科会議の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(会議の特例)
2 会長及び副会長がいない場合における会議は、市長が招集し、議長選出までの会議の仮の議長は、最年長の委員が務める。