○藤枝市民の歯や口の健康づくり条例
平成24年3月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、市民の歯や口の健康づくりについての基本理念を定め、市の責務、保健、医療、福祉、教育等に関係する者及び市民の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、歯や口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯や口の健康は生涯にわたる全身の健康の増進に欠くことができないものであって、子どもの健やかな成長、糖尿病を始めとする様々な生活習慣病の予防、介護予防、食育の推進等に資するものであることに鑑み、歯や口の健康づくりは、市民一人一人が歯や口の健康づくりに取り組むことを促進し、生涯にわたり必要な歯や口の健康に関わる保健医療サービスを受けることができる環境の整備を図ることを旨として行うこととする。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、歯や口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。
(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)
第4条 保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、それぞれの業務において歯や口の健康づくりを推進するとともに、相互に連携を図るものとする。
2 保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、市が実施する歯や口の健康づくりに関する施策に協力するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、歯や口の健康づくりに関する関心を高め、理解を深めるよう努めるとともに、生涯にわたって自らの歯や口の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第6条 市は、市民の歯や口の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 乳幼児期から高齢期までの各ライフステージに応じ、及び障害のある人、介護を必要とする人その他特に配慮を要する人の特性に応じた効果的かつ適切な歯や口の健康づくりを実施すること。
(2) 歯や口の健康づくりの業務に携わる者の確保及び資質の向上に努めること。
(3) 歯や口の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び調査研究を行うこと。
(4) 食育を歯や口の健康づくりと併せて推進すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、歯や口の健康づくりを図るために必要な施策を推進すること。
(歯科保健計画)
第7条 市長は、生涯にわたる市民の歯や口の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯や口の健康づくりに関する基本的な計画(以下「歯科保健計画」という。)を定めるものとする。
2 歯科保健計画は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条の規定により策定した保健計画(第6項において「保健計画」という。)その他市が策定する健康づくりに関する計画と整合するものでなければならない。
3 歯科保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯や口の健康づくりに関する施策についての基本的方針
(2) 歯や口の健康づくりに関する施策を計画的に実施するために必要な目標
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯や口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
4 市長は、歯科保健計画を定め、又は変更するときは、あらかじめ、広く市民の意見を聴くとともに、第9条に定める住民歯科会議の意見を聴かなければならない。
5 市長は、歯科保健計画を定め、又は変更したときは、これを遅滞なく公表しなければならない。
6 市長は、歯や口の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、保健計画の見直しに併せて市民の歯科保健の実態についての把握を行い、歯科保健計画を見直すものとする。
(財政上の措置)
第8条 市は歯や口の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な予算上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(住民歯科会議)
第9条 市は歯や口の健康づくりに関する施策の円滑な推進を図るため、住民歯科会議を置く。
2 住民歯科会議は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 歯や口の健康づくりに関し、市長に意見を述べること。
(2) 基本的かつ総合的な歯や口の健康づくりに関する施策について、市長に意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯科保健計画の推進に関し必要な事項
3 住民歯科会議は委員20人以内で組織する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員の報酬については、藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年藤枝市条例第16条)に定めるところによる。
6 前各項に定めるもののほか、住民歯科会議に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。