○藤枝市税外収入督促等に関する条例施行規則

平成22年5月31日

規則第29号

(督促状)

第2条 条例第2条の規定による督促は、督促状(第1号様式)による。

(徴収職員)

第3条 次に掲げる税外収入の徴収に関する事務の権限を徴収職員に委任する。

(1) 徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金に関する滞納処分

(徴収職員の証票)

第4条 市長は、徴収職員に、その身分を証する証票として徴収職員証(第2号様式)を交付する。

2 徴収職員はその職務を行う場合においては、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員は、その身分を失ったときは、直ちに徴収職員証を返還しなければならない。

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成25年10月4日規則第33号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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藤枝市税外収入督促等に関する条例施行規則

平成22年5月31日 規則第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成22年5月31日 規則第29号
平成25年10月4日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第42号