○藤枝市税外収入督促等に関する条例
昭和39年3月31日
条例第30号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による手数料及び延滞金の徴収に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(督促)
第2条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、市長は、納期限後10日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、特別の事情がある場合のほか、20日以内にこれを定めなければならない。
(督促手数料)
第3条 前条の規定により督促状を発したときは、手数料として1通ごとに50円を徴収する。
(滞納処分)
第4条 第2条の規定による督促を受けたものが督促状に指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例に準じ滞納処分するものとする。
(延滞金)
第5条 督促したときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、滞納額100円につき(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 滞納額が10円未満であるとき。
(2) 延滞金が10円未満であるとき。
(3) 災害により著しく資力が喪失したとき。
(4) 納付義務者の責によらない理由により納付が遅延したとき。
(5) その他やむを得ない理由があるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和45年6月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和52年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用する。
附則(平成25年10月4日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年9月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金(第5条の規定による改正後の藤枝市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定にあっては還付加算金)について適用し、同日前の期間に対応する延滞金又は還付加算金については、なお従前の例による。