○藤枝市民岡部体育館条例施行規則

平成22年3月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市民岡部体育館条例(平成22年藤枝市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。

(使用の許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、藤枝市民岡部体育館(以下「体育館」という。)の使用許可を受けようとする者は、藤枝市民岡部体育館使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書の受付は、使用の日の属する月前6か月から行うものとする。ただし、市長が特に受付日を定めたときは、この限りではない。

(使用許可書の交付)

第3条 申請書の提出があったときは、市長はこれを審査し、使用を認めたものについては、藤枝市民岡部体育館使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用許可書の携帯及び提示)

第4条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定による使用料の減免は、別表のとおりとする。

(使用料の減免申請)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、藤枝市民岡部体育館使用料減免申請書(第3号様式)第2条の申請書提出の際に併せて市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消願)

第7条 第3条の使用許可書の交付を受けた者が、使用許可の取消しを願い出ようとするときは、藤枝市民岡部体育館使用許可取消願(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定による既納の使用料の還付の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第10条第2号に該当するとき 全額又は一部

(3) 条例第10条第3号に該当するとき 全額又は一部

(遵守事項)

第9条 体育館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで体育館内において、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで体育館内ではり紙、くぎ打等の行為をしないこと。

(4) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第16条第1項の規定による指定管理者(次項において「指定管理者」という。)に管理を行わせる場合にあっては、次の表左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれの同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第3条第6条及び第7条

市長

指定管理者

第5条

使用料

利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)

第6条及び第8条

使用料

利用料金

2 指定管理者は、第3条の規定にかかわらず、別に体育館の使用許可書を定めることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年1月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。

(平成28年3月28日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係るもので施行日以前に提出された藤枝市民岡部体育館条例施行規則第6条の規定による減免申請書のうち、NPO法人藤枝市体育協会より提出された減免申請書は、NPO法人藤枝市スポーツ協会より提出されたものとみなす。

(令和3年3月18日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市民岡部体育館条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和4年12月15日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

免除及び減額の率

市又は教育委員会が主催で使用するとき。

免除

市又は教育委員会が共催で使用するとき。

50%

NPO法人藤枝市スポーツ協会が主催で藤枝市民等を対象として使用するとき。

50%

社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に使用するとき

免除

市長が認めたプロスポーツチームが施設を使用するとき

50%

その他特に市長が必要と認めたとき。

免除又は50%以内

備考 「藤枝市民等」とは、藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者又は市内の団体をいう。

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藤枝市民岡部体育館条例施行規則

平成22年3月23日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)