○藤枝市民岡部体育館条例
平成22年3月23日
条例第10号
(設置)
第1条 市民のスポーツの振興及び健康の増進を図るため、体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藤枝市民岡部体育館
位置 藤枝市岡部町内谷601番地の3
(開館時間)
第3条 藤枝市民岡部体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
(使用の許可)
第5条 体育館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、体育館の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲及び期間その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(入場制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(使用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 建物及び付帯設備を破損するおそれがあると認めたとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を使用許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
2 使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用の日前5日までに使用許可の取消しを願い出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
(特別設備の制限)
第11条 使用者は、体育館の使用にあたり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定によって生じた損害については、市長は、その責を負わない。ただし、市の都合による場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、体育館の使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、体育館を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、体育館の施設、器物を破損又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体育館の管理に関する業務を行わせることができる。
2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 体育館の使用の許可に関する業務
(2) 体育館利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務
(3) 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(4) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、体育館の運営に関して市長が必要と認める業務
(利用料金)
第17条 利用料金は指定管理者の収入とする。
2 利用料金は別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(1) 体育館使用料
使用時間 使用区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 18時~21時 | 13時~21時 | 9時~21時 | ||
入場料の類を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ、レクリェーションに使用する場合 | 一般、学生 | 円 1,100 | 円 1,630 | 円 2,730 | 円 2,730 | 円 4,270 | 円 5,370 |
児童、生徒 | 530 | 810 | 1,360 | 1,360 | 2,120 | 2,680 | ||
その他の場合 | 7,130 | 10,710 | 17,860 | 17,860 | 28,600 | 35,730 | ||
入場料の類を徴収する場合 | アマチュアスポーツ、レクリェーションに使用する場合 | 一般、学生 | 4,270 | 6,420 | 10,710 | 10,710 | 17,150 | 21,430 |
児童、生徒 | 2,120 | 3,200 | 5,340 | 5,340 | 8,570 | 10,710 | ||
その他の場合 | 21,430 | 32,160 | 53,610 | 53,610 | 85,800 | 107,230 |
(2) 付帯設備等
種類 | 単位 | 使用料 | 備考 |
午前、午後、夜間それぞれ | |||
バスケットボール用具 | 1組 | 円 270 |
|
バレーボール用具 | 1組 | 210 | 支柱、ネット |
バドミントン用具 | 1組 | 70 | 支柱、ネット |
インディアカ用具 | 1組 | 70 | 支柱、ネット |
卓球台 | 1台 | 100 | |
マット(小) | 1枚 | 40 | |
マット(大) | 1枚 | 80 |
|
ウレタンマット | 1枚 | 100 |
|
鉄棒 | 1欄 | 70 |
|
飛び箱 | 1組 | 70 |
|
放送設備 | 1式 | 690 |
|
コンセント | 1口 | 70 |
|
備考
1 「一般、学生」とは、一般社会人、大学及び短期大学の学生をいう。
2 「児童、生徒」とは、幼児(満3歳以上)、小学校児童、中学校及び高等学校の生徒をいう。
3 「入場料の類」とは、入場料又は会費の類で、体育館に入館する者から使用者が徴収する金銭又は使用者が発行する入場券等の代金をいう。
4 「午前」とは、9時から12時までをいう。
5 「午後」とは、13時から17時までをいう。
6 「夜間」とは、18時から21時までをいう。
7 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所等以外のものが使用する場合は、所定の使用料の50%に相当する額を加算する。
8 体育館のアリーナの一部を使用する場合において、その使用面積がアリーナ全体の面積の2分の1のときの使用料は、所定の使用料(7により加算した額を含む。)の2分の1の額とする。
9 使用時間を超えたときの使用料は、超えた時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とする。)につき所定の使用料(7により加算した額を含む。)の1時間相当額を徴収する。
10 7から9までの使用料の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
11 特殊の電気設備をしたときの電気料は、別に実費を徴収する。
12 使用のための準備及び原状回復のための時間は、使用時間に含まれる。
13 9時から17時までの間に照明設備を使用するときは、1灯につき1時間当たり25円の電気料を徴収する。
14 表に掲げるもの以外の付帯設備等の使用料の額は、類似する付帯設備等の使用料の額に準じて算定した額とする。