○藤枝市千貫堤・瀬戸染飯伝承館条例施行規則

平成21年6月26日

教委規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市千貫堤・瀬戸染飯伝承館条例(平成21年藤枝市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(遵守事項)

第2条 千貫堤・瀬戸染飯伝承館(以下「伝承館」という。)の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、展示品等を汚損又は損傷しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。

(3) 許可を受けないで募金若しくは物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。

(6) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(開館時間)

第3条 条例第4条に基づき、1月から3月まで、11月及び12月における次の各号に掲げる日の開館時間は、当該各号に定める時間とする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日 午前9時30分から午後3時まで

(2) 前号以外の開館日 午前10時から午後3時まで

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

藤枝市千貫堤・瀬戸染飯伝承館条例施行規則

平成21年6月26日 教育委員会規則第19号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年6月26日 教育委員会規則第19号