○藤枝市千貫堤・瀬戸染飯伝承館条例施行規則
平成21年6月26日
教委規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市千貫堤・瀬戸染飯伝承館条例(平成21年藤枝市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(遵守事項)
第2条 千貫堤・瀬戸染飯伝承館(以下「伝承館」という。)の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、展示品等を汚損又は損傷しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。
(3) 許可を受けないで募金若しくは物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。
(6) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日 午前9時30分から午後3時まで
(2) 前号以外の開館日 午前10時から午後3時まで
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年8月1日から施行する。