○藤枝市千貫堤・瀬戸染飯伝承館条例

平成21年3月27日

条例第19号

(設置)

第1条 市指定文化財である千貫堤を保存及び活用するとともに、瀬戸染飯を始めとする郷土の歴史文化に関する研究と情報発信を行い、もって地域振興及び市民文化の向上に寄与するため、郷土史伝承館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土史伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 千貫堤・瀬戸染飯伝承館

位置 藤枝市下青島1006番地の3

(事業)

第3条 千貫堤・瀬戸染飯伝承館(以下「伝承館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市指定文化財である千貫堤の保存及び公開に関すること。

(2) 瀬戸染飯を始めとする地域の歴史に関する調査、研究及び学習会の開催に関すること。

(3) 地域振興及び市民文化の向上のためのイベント若しくは展示会の開催又は地場産品の販売に関すること。

(4) 郷土の歴史及び文化に関する情報の発信に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、伝承館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間)

第4条 伝承館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合には、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 伝承館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合にはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日に当たるときはその翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第7条 入館者は、伝承館の施設、設備、展示品等を汚損し、き損し、又は亡失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、減額又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に伝承館の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 市指定文化財である千貫堤の保存及び公開並びに活用に関する業務

(2) 伝承館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 伝承館の利用を通じた地域の活性化及び市民文化向上に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

3 前2項の規定により指定管理者に伝承館を管理させる場合にあっては、第4条及び第5条中「教育委員会が必要と認める場合には」とあるのは「第8条に規定する指定管理者が必要と認める場合には教育委員会の承認を得て」と、第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成21年教委規則第18号で平成21年8月1日から施行)

藤枝市千貫堤・瀬戸染飯伝承館条例

平成21年3月27日 条例第19号

(平成21年8月1日施行)