○藤枝市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成21年3月19日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を市長の補助機関たる職員に補助執行させるものとする。
(1) 学校教育施設の住民の利用(柔剣道場、屋内運動場、運動場及び運動場夜間照明施設の夜間利用に限る。)に供することに関すること。
(2) 文化財の保護に関すること。
(3) 文化財保護審議会に関すること。
(4) 次に掲げる社会教育施設の管理運営に関すること。
ア 藤枝市郷土博物館
イ 藤枝市文学館
ウ 国史跡志太郡衙資料館
エ 史跡田中城下屋敷
オ 岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣施設
カ 千貫堤・瀬戸染飯伝承館
(5) 地区交流センター図書室の図書の管理に関すること。
(専決)
第3条 前条の規定により教育委員会の権限に属する事務を補助執行する場合において、補助執行職員は、藤枝市専決規程(昭和45年藤枝市訓令第2号)の規定を準用して、所管に係る事項を専決処理することができる。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日教委規則第20号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日教委規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。