○藤枝市民会館条例施行規則

平成21年3月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市民会館条例(昭和44年藤枝市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(使用許可の申請手続)

第2条 条例第5条の規定により藤枝市民会館(以下「会館」という。)の使用許可を受けようとする者は、藤枝市民会館使用許可申請書(第1号様式)を、指定管理者に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を、次の各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) ホール 使用日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下同じ。)の属する月前12か月から使用日の前10日までの間

(2) リハーサル室及び楽屋 使用日の属する月前6か月から使用日までの間(ホールと併用するときは、前号に規定する申請期間)

(3) 会議室 使用日の属する月前6か月から使用日までの間(ホールと併用するときは、第1号に規定する申請期間)

(4) 舞台 使用日の属する月前3か月から使用日までの間(ホールと併用するときは、第1号に規定する申請期間)

(5) ロビー 使用日の属する月前6か月から使用日の前10日までの間(ホールと併用するときは、第1号に規定する申請期間)

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する期間外においても申請の受付をすることができる。

(1) 市、教育委員会及び指定管理者が、その事業として使用するとき。

(2) その他指定管理者が必要であると認め、市長の承認を得たとき。

4 使用許可の順位は、申請の順番とする。ただし、使用の申請が同時にあった場合及び受付開始の日の午前9時から午前10時までの間に申請が複数あった場合は、抽選によって申請の順位を決定する。

(使用期間の制限)

第3条 会館の使用期間は、次の各号に定める期間を超えることができない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) ホール 5日間

(2) ロビー 5日間

(3) リハーサル室、楽屋及び会議室 3日間(ホールと併用して使用するときは、第1号に規定する使用期間)

(使用許可書の交付)

第4条 第2条第1項の申請書の提出があったときは、指定管理者は、これを審査し、使用を認めたものについては、藤枝市民会館使用許可書(第5号様式)を交付する。

(利用料金の減免)

第5条 条例第10条の規定による利用料金の減免は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催で使用する場合 全額免除

(2) 市又は教育委員会と共催で使用する場合 5割減額

(3) 保育園、認定こども園、幼稚園及び小中学校の児童生徒が教職員の引率のもとに使用する場合 5割減額

(4) 社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に使用する場合 全額免除

(5) 市長が認める文化団体等がその活動のために使用する場合 5割減額

2 前項各号に掲げる場合のほか、市民会館の効用を高める減免として指定管理者が市長に提案し、その承認を得た場合には、所定の利用料金に市長が承認した割合を乗じて得た額を減額することができる。

3 指定管理者は、前項の承認を得た場合には、その内容と割合を公表しなければならない。

(利用料金の減免手続)

第6条 前条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、藤枝市民会館利用料金減免申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は前項の申請を許可したときは、藤枝市民会館利用料金減免通知書(第6号様式)を交付するものとする。

(使用許可の取消願)

第7条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その取消しを願い出ようとするときは、藤枝市民会館使用許可取消願(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付額は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第11条第2号に該当するとき 7割

(3) 条例第11条第3号に該当するとき 全額又は一部

(使用時間の延長等)

第9条 指定管理者は、次の行事に支障のない場合に限り、使用の時間の延長を認めることができる。ただし、午後10時30分以降はこれを認めない。

2 前項による使用時間の延長が認められた場合には、別に使用延長時間1時間(30分以上の延長は、1時間とする。)につき条例第9条第2項に規定する利用料金の2割に相当する額を追徴する。

(遵守事項)

第10条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、会館内外の秩序を保つため、必要な整理員を置くこと。

(2) 会館に収容する人員は定員を超えないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。

(4) 許可を受けないで会館内において物品を展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。

(7) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(準備及び整理の時間)

第11条 使用者が許可を受けた使用時間には、使用のための準備及び使用後、原状に復するまでの時間を含むものとする。

(係員の立入)

第12条 会館の係員(以下「係員」という。)が会館の管理上必要があって使用場所への立入りを求めた場合、使用者はこれを拒むことができない。

(物品展示等の許可)

第13条 会館内において、物品を展示、販売、宣伝又はこれに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、藤枝市民会館内物品展示等許可申請書(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は前項の申請を許可したときは、藤枝市民会館内物品展示等許可通知書(第7号様式)を交付するものとする。

(使用後の点検)

第14条 使用者は、会館の使用を終ったときは、直ちに使用した施設等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に藤枝市会館条例施行規則(昭和63年藤枝市教育委員会規則第4号)の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成24年10月9日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(平成26年1月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和2年8月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤枝市民会館条例施行規則

平成21年3月27日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)