○藤枝市民会館条例

昭和44年6月10日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、市民会館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民文化の向上と芸術文化の振興を図るため、市民会館を設置する。

2 前項の市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤枝市民会館

位置 藤枝市岡出山一丁目11番1号

(開館時間)

第3条 藤枝市民会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第18条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要と認めたときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月第1火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の許可)

第5条 会館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

第6条 指定管理者は、会館の使用を拒むに足りる正当な理由がなければその使用を許可しなければならない。

2 指定管理者は、会館の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲及び期間その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(入場制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、会館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(使用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 会館建物及び付属施設を破損するおそれがあると認めたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(利用料金)

第9条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を使用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を指定した場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で会館を使用することができなかったとき。

(2) 使用者が使用日前ホールにあっては30日、ホール以外の室等にあっては5日までに使用許可の取消しを願い出て指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他指定管理者が、特別の事情があると認めたとき。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第12条 使用者は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第9条第2項の規定により定められた額を会館の使用料として市に納めなければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、会館を許可された目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第14条 使用者は、会館を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第15条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) 第8条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定によって使用者が損害を受けることがあっても指定管理者は、その責を負わない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、会館の使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は、会館の施設、付属の設備、備品等をき損又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するものに会館の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 会館の使用の許可に関する業務

(2) 芸術文化の振興に関する事業の企画及び実施に関する業務

(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和44年12月10日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第40号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日条例第24号)

1 この条例中第1条の教育委員会を市長に改正する規定は、昭和48年7月1日から、その他の規定は、昭和48年9月1日から施行する。

2 この条例施行前になされた許可、申請及びその他の行為は、この条例の規定によりしたものとみなす。

(昭和51年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和52年7月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(昭和56年10月2日条例第28号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の藤枝市民会館条例の規定は、昭和56年10月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和57年12月25日条例第37号)

1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市民会館条例の規定は、昭和58年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年9月29日条例第28号)

1 この条例は、昭和63年1月4日から施行する。

2 改正後の藤枝市民会館条例の規定は、昭和63年1月4日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市民会館条例別表の規定にかかわらず、平成元年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日条例第42号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第20号)

この条例は、平成9年7月1日より施行する。

(平成9年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市民会館条例別表の規定にかかわらず、平成9年4月1日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(藤枝市民会館条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 藤枝市民会館条例の一部を改正する条例(平成8年藤枝市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の藤枝市民会館条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の藤枝市民会館条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年10月9日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第8号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の藤枝市民会館条例の規定により、使用の許可を受け、利用料金の納付をしているものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

市民会館利用料金

(1) ホール

時間

区分

9時~12時

13時~17時

9時~17時

18時~22時

13時~22時

9時~22時

平日

A

9,840

13,130

22,970

17,740

30,870

40,710

B

14,780

19,710

34,490

26,610

46,320

61,100

C

19,700

26,280

45,980

35,480

61,760

81,460

D

29,560

39,430

68,990

53,230

92,660

122,220

土曜

日曜

祝日

A

12,310

16,420

28,730

22,180

38,600

50,910

B

18,470

24,650

43,120

33,270

57,920

76,390

C

24,630

32,860

57,490

44,370

77,230

101,860

D

36,950

49,300

86,250

66,560

115,860

152,810

暖房料

5,740

7,660

13,400

10,340

18,000

23,740

冷房料

8,100

10,800

18,900

14,570

25,370

33,470

備考

1 使用区分は、次のとおりとする。

A 商業宣伝若しくは営業又はこれらに類する目的の用に供しない場合で、入場料その他これに類するものを徴収しないとき。

B 入場料その他これに類するものを徴収する場合で、入場者1人当たりの徴収額の最高額が1,000円以下のとき。

C 入場料その他これに類するものを徴収する場合で、入場者1人当たりの徴収額の最高額が1,000円を超え3,000円以下のとき又は商業宣伝若しくは営業若しくはこれらに類する目的の用に供する場合で、入場料その他これに類するものを徴収しないとき。

D 入場料その他これに類するものを徴収する場合で、入場者1人当たりの徴収額の最高額が3,000円を超えるとき。

2 藤枝市民及び市内の事業所等以外のものが使用する場合は、当該利用料金(暖房料及び冷房料を含む。)の50パーセントに相当する額を加算する。

3 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(2) リハーサル室等

時間

区分

9時~12時

13時~17時

9時~17時

18時~22時

13時~22時

9時~22時

リハーサル室

1階

550

740

1,290

990

1,730

2,280

第1楽屋

1階

430

650

1,080

870

1,520

1,950

第2楽屋

1階

530

970

1,500

1,310

2,280

2,810

第3楽屋

1階

430

650

1,080

870

1,520

1,950

会議室1

2階

660

880

1,540

1,200

2,080

2,740

会議室2

2階

570

770

1,340

1,030

1,800

2,370

会議室3

2階

660

880

1,540

1,200

2,080

2,740

ロビー

1階

3,120

4,170

7,290

5,630

9,800

12,920

舞台

練習のみに使用する場合

650

880

1,530

1,190

2,070

2,720

ホール使用者が準備及び練習に使用する場合

ホール利用料金の30パーセントに相当する額

備考

1 リハーサル室等を商業宣伝若しくは営業又はこれらに類する目的をもって使用する場合は、この表に定める利用料金の100パーセントに相当する額を加算する。

2 藤枝市民及び市内の事業所等以外のものが使用する場合は、当該利用料金(利用料金に前項に掲げる割合を乗じて得た額を加算した合計額)の50パーセントに相当する額を加算する。

3 ロビーの利用料金は、ロビーのみを使用する場合に限る。

4 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(3) 附帯設備


物品名

単位

単価 円

備考

舞台

所作台

1式

4,850


金屏風

1双

800


緋毛せん

1枚

150


座布団

1枚

150


地がすり

1式

480


上敷ゴザ

1枚

150


大太鼓

1台

480


仮花道

1式

2,160


音響反射板

1式

1,610


移動式音響反射板

1枚

1,450


ピアノ(CF―Ⅲ)

1台

5,400


〃 (KG―3C)

1台

2,690


アップライトピアノ

1台

1,610


演台

1台

480


指揮者台

1台

150


譜面台

1台

150


1台

80


椅子

1脚

30


人形立

1本

50


1個

50


箱足

1個

30


看板

1枚

210


平台(2.6板)

1台

110


〃 (3.6板)

1台

150


〃 (4.6板)

1台

210


〃 (6.6板)

1台

310


吊バトン

1本

150


ピアノ椅子

1脚

100


オーケストラ用椅子

1脚

90


黒板

1式

210


立看板

1枚

100


展示パネル

1枚

100


映写スクリーン

1式

790


雪籠

1式

310


音響

場内拡声装置

1式

1,610


ワイヤレスマイク

1本

960


コンデンサーマイク

1本

800


ダイナミックマイク

1本

310


マイク吊下装置

1式

310


コンパクトディスクプレーヤー

1台

640


カセットテープレコーダー(録音)

1台

430


(再生)

1台

310


可搬型ミキサー

1台

1,710


ステージスピーカー

1台

530


照明

フットライト

1列

480


プロセニアムボーダーライト

1列

640


第1ボーダーライト

1列

800


第2ボーダーライト

1列

640


アッパーホリゾントライト

1列

1,180


ロアーホリゾントライト

1列

1,180


1.5KWスポットライト

1台

310


1KWスポットライト

1台

260


500Wスポットライト

1台

150


ピンスポットライト

1台

1,610


オーロラマシン

1台

1,610


エフェクトマシン

1台

1,610

雲、雪、雨、炎、波等をバックに投映する。

ミラーボール

1台

1,610


花道フットライト

1列

310


先玉

1台

310


ビーマックス

1台

1,610


ストロボ

1台

530


ビームライト

1台

310


カッターライト

1台

260


波マシン

1台

640


星球

1式

520


ポータブルLED照明

1式

1,700


その他

液晶プロジェクター

1台

1,290

プロジェクターワゴン含む。

短焦点レーザープロジェクター

1台

2,520

バトン天吊用ラックを含む。

自立式映写スクリーン

1台

320


演台

1台

320

会議室用

持込電気使用器具

1個

150

1KW以内

備考

利用料金は、午前、午後及び夜間の各区分ごとに算定する。

藤枝市民会館条例

昭和44年6月10日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年6月10日 条例第12号
昭和44年12月10日 条例第28号
昭和46年12月25日 条例第40号
昭和48年7月1日 条例第24号
昭和51年12月25日 条例第38号
昭和56年10月2日 条例第28号
昭和57年12月25日 条例第37号
昭和60年6月27日 条例第16号
昭和61年3月25日 条例第7号
昭和62年9月29日 条例第28号
平成元年3月23日 条例第28号
平成4年3月23日 条例第15号
平成4年12月21日 条例第42号
平成8年12月20日 条例第20号
平成9年3月26日 条例第11号
平成17年9月30日 条例第37号
平成24年10月9日 条例第41号
平成25年3月29日 条例第8号
平成26年3月26日 条例第12号
平成30年3月30日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第3号
令和2年3月23日 条例第10号
令和4年3月23日 条例第7号
令和4年12月15日 条例第29号