○藤枝市文化センター条例施行規則
平成21年3月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市文化センター条例(昭和51年藤枝市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める
2 前項の申請書の受付は、使用の日の属する月を含めた前6か月から行うものとする。
2 使用許可は、申請の順序による。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催で使用する場合 全額免除
(2) 市又は教育委員会と共催で使用する場合 5割減額
(3) 社会福祉団体及び文化団体が直接その目的のために使用する場合 5割減額
(4) 社会福祉団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に事業を実施する場合 全額免除
2 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、所定の使用料の5割に相当する額を減額することができる。
(使用許可の取消願)
第6条 文化センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその取消しを願い出ようとするときは、藤枝市文化センター使用許可取消願(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定による既納の使用料の還付額は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条第1号に該当するとき。 全額
(2) 条例第10条第2号に該当するとき。 7割
(3) 条例第10条第3号に該当するとき 全額又は一部
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 器物又は施設を傷つけないようにすること。
(2) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(準備及び整理の時間)
第9条 使用者が許可を受けた時間には、使用のための準備及び使用後原状に復するまでの時間を含むものとする。
(係員の立入)
第10条 文化センターの職員(以下「職員」という。)は、管理上必要があるときは、使用中の室等に入室することができる。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、文化センターの使用を終わったときは、直ちに使用した室等を原状に復し、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に廃止前の藤枝市文化センター条例施行規則(昭和63年藤枝市教育委員会規則第5号)の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。
附則(平成21年7月3日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。
附則(平成26年1月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和4年1月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市文化センター条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和4年12月15日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。