○藤枝市文化センター条例

昭和51年12月25日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、藤枝市文化センター(以下「文化センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤枝市文化センター

位置 藤枝市駅前二丁目1番5号

(開館時間)

第3条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

(休館日)

第4条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月第1月曜日及び第3日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の許可)

第5条 文化センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

第6条 市長は、文化センターの使用を拒むに足りる正当な理由がなければその使用を許可しなければならない。

2 市長は、文化センターの使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び付帯設備を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) その他その使用が不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 文化センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 文化センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を使用許可を受けた際に納付しなければならない。

3 国又は地方公共団体その他これに類する団体の使用に係る場合で、市長が特にやむを得ないと認めるときは、期日を指定して使用料を納付させることができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用の日前5日(ホールは、使用の日前15日)までに使用許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、文化センターを許可された目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第12条 使用者は、文化センターを使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第13条 市長は、使用者の申し出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第7条各号の条件に違反したとき。

2 前項の規定によって使用者が損害を受けることがあっても市長は、その責を負わない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、文化センターの使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長はこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、文化センターの施設、付属の設備をき損又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 文化センターの使用は、昭和52年2月15日から開始するものとする。

(昭和57年12月25日条例第38号)

1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

2 改正後の福祉施設藤枝市文化センター条例の規定は、昭和58年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年9月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年9月29日条例第29号)

1 この条例は、昭和63年1月4日から施行する。ただし、別表の改正規定中第8会議室に係る部分は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の福祉施設藤枝市文化センター条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定は、昭和63年1月4日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福祉施設藤枝市文化センター条例別表の規定にかかわらず、平成元年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年12月21日条例第42号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福祉施設藤枝市文化センター条例別表の規定にかかわらず、平成9年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第57号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月3日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(1) 会議室等

時間

区分

9時~12時

13時~17時

9時~17時

18時~21時30分

13時~21時30分

9時~21時30分

ホール

1階

2,990

3,630

5,990

5,990

9,000

12,000

小ホール

1階

1,160

1,380

2,230

2,230

3,310

4,490

第1会議室

3階

1,160

1,380

2,230

2,230

3,310

4,490

第2会議室

3階

1,160

1,380

2,230

2,230

3,310

4,490

第3会議室

3階

730

850

1,490

1,490

2,230

2,990

第4会議室

3階

730

850

1,490

1,490

2,230

2,990

第5会議室

3階

730

850

1,490

1,490

2,230

2,990

備考

1 会議室等を商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として使用する場合は、使用料を2倍とする。

2 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所以外のものが使用する場合は、当該使用料(1により加算した額を含む。)の50パーセントに相当する額を加算する。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(2) 付属設備

金屏風

1双

1,050

 

緋毛せん

1枚

150

 

展示パネル

1枚

100

 

スポットライト

1個

100

 

場内拡声装置

固定式

1式

1,050

ホール

移動式

1式

840

 

有線マイク

1本

310

 

ワイヤレスマイク

1本

940

 

看板

1枚

100

 

グランドピアノ

1台

2,620

1時間以内 840円

アップライトピアノ

1台

1,570

1時間以内 520円

コンセント

1口

150

 

スクリーン

1枚

150

 

藤枝市文化センター条例

昭和51年12月25日 条例第48号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年12月25日 条例第48号
昭和57年12月25日 条例第38号
昭和58年9月29日 条例第15号
昭和59年12月22日 条例第35号
昭和60年6月27日 条例第16号
昭和61年3月25日 条例第7号
昭和62年9月29日 条例第29号
平成元年3月23日 条例第29号
平成4年12月21日 条例第42号
平成9年3月26日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第9号
平成17年12月28日 条例第57号
平成21年7月3日 条例第33号
平成26年3月26日 条例第10号
平成31年3月20日 条例第3号