○藤枝市民プール条例施行規則
平成21年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市民プール条例(昭和54年藤枝市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。
(使用券)
第2条 藤枝市民西益津温水プール及び藤枝市民大洲温水プール(以下これらを「市民プール」という。)に入場する者(団体で使用しようとする者を除く。)には、藤枝市民(西益津・大洲)温水プール使用券(第1号様式)を発行する。
2 トレーニング室を個人で使用する者には、藤枝市民大洲温水プールトレーニング室個人使用券(第1号様式)を発行する。
(使用の許可申請)
第3条 市民プールを団体で使用しようとする者は、藤枝市民(西益津・大洲)温水プール使用許可申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 申請書の受付は、使用する日の属する月前6か月から行うものとする。ただし、市長が特に受付日を定めたときは、この限りではない。
(使用の許可)
第4条 申請書の提出があったときは、指定管理者は、これを審査し、適当と認めたときは、藤枝市民(西益津・大洲)温水プール使用許可書(第3号様式)を交付する。
(変更申請の承認)
第6条 前条の変更申請書の提出があったときは、指定管理者はこれを審査し、適当と認めたときは、藤枝市民(西益津・大洲)温水プール使用許可変更承認書を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、市民プールの効用を高める減免として市長に提案し、その承認を得た場合には、所定の利用料金に市長が承認した割合を乗じて得た額を減額することができる。
3 指定管理者は、前項の承認を得た場合には、その内容と割合を公表しなければならない。
(利用料金の減免申請)
第8条 利用料金の減免を受けようとする者は、藤枝市民(西益津・大洲)温水プール利用料金減免申請書(第5号様式)を申請書を提出する際併せて指定管理者に提出しなければならない。
(減免の通知)
第9条 指定管理者は利用料金の減免の承認をしたときは、藤枝市民(西益津・大洲)温水プール利用料金減免通知書を交付する。
(使用許可の取消願)
第10条 使用者が使用許可の取消しを願い出ようとするときは、藤枝市民プール使用許可取消願(第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第11条 条例第9条ただし書の規定による利用料金の還付については次のとおりとする。
(1) 条例第9条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第9条第2号に該当するとき 全額又は一部
(3) 条例第9条第3号に該当するとき 全額又は一部
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の前に廃止前の藤枝市民プール施設条例施行規則(昭和54年藤枝市教育委員会規則第9号)の規定により作成された様式は、この規則の規定にかかわらず当分の間使用できる。
附則(平成26年1月29日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係るもので施行日以前に提出された藤枝市民プール条例施行規則第8条の規定による減免申請書のうち、NPO法人藤枝市体育協会より提出された減免申請書は、NPO法人藤枝市スポーツ協会より提出されたものとみなし、施行日以後に行う施設の使用等に係るもので施行日以前に承認された藤枝市民プール条例施行規則第9条の規定による減免通知書のうち、NPO法人藤枝市体育協会に対し交付した通知書は、NPO法人藤枝市スポーツ協会に対し交付したものとみなす。
附則(令和3年3月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行の際、現に改正前の藤枝市民プール条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和4年12月15日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 免除又は減額の率 |
市又は教育委員会が主催で使用するとき。 | 免除 |
市又は教育委員会が共催で使用するとき。 | 50% |
NPO法人藤枝市スポーツ協会が主催で藤枝市民等を対象として使用するとき。 | 50% |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児並びにこれらの者と同数以内の介助者が使用するとき。 | 免除 |
社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に使用するとき。 | 免除 |
備考 「藤枝市民等」とは、藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者又は市内の団体をいう。