○藤枝市民プール条例

昭和54年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 市民の健康の増進と体力の向上及びレクリエーションの振興を図るため、市民プールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

藤枝市民西益津温水プール

藤枝市城南二丁目13番地の6

藤枝市民大洲温水プール

藤枝市善左衛門一丁目11番地の1

(使用時間)

第3条 藤枝市民西益津温水プール及び藤枝市民大洲温水プール(以下これらを「市民プール」という。)の使用できる時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の時間は、第16条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを短縮又は延長することができる。

(休場日)

第4条 市民プールの休場日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、指定管理者は必要と認めたときは、市長の承認を得て変更し、又は臨時に休場することができる。

(使用の許可)

第5条 市民プールを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民プールの使用を許可しないことができる。

(1) 場内の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 酒気を帯びているとき。

(3) 感染症疾患のおそれがあると認めるとき。

(4) 場内の施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(5) 集団的又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(6) その他指定管理者が必要と認めるとき。

(利用料金)

第7条 市民プールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2又は別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用の前5日までに使用許可の取消しを願い出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第10条 使用者は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第7条第2項の規定により定められた額を市民プールの使用料として市に納めなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) その他指定管理者において必要と認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、市民プールを使用する権利を譲渡し、又は転貸しすることができない。

(造作等の制限)

第13条 使用者は、使用するため特別な設備又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、前条の許可を受けたときは、使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。

(き損等の報告及び損害賠償)

第15条 使用者が、施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた市長は、その受けた損害の範囲内において損害賠償をその者に請求することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するものに市民プールの管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 市民プールの使用の許可に関する業務

(2) 市民プールの利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

(3) 市民プールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年6月15日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月14日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月25日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の藤枝市民プール施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後の藤枝市民プール施設条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の藤枝市民プール施設条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の藤枝市民プール施設条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) プール

使用区分

時間

平日

午前

午前10時から午後0時30分まで

午後

午後1時30分から午後4時30分まで

夜間

午後5時30分から午後8時まで

日曜日・休日

午前

午前10時から午後0時30分まで

午後

午後1時30分から午後4時30分まで

(2) 藤枝市民大洲温水プール会議室・トレーニング室

使用区分

時間

平日

午前

午前9時から正午まで

午後

午後1時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後9時まで

日曜日・休日

午前

午前9時から正午まで

午後

午後1時から午後5時まで

備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(第7条関係)

藤枝市民西益津温水プール

区分

金額

プール

当日券(一人1回につき)

大人

18歳以上

310円

小人

18歳未満3歳以上

100円

3歳未満

無料

回数券(12片つづり)

大人

18歳以上

3,230円

小人

18歳未満3歳以上

1,030円

3歳未満

無料

更衣ロッカー

1回につき

20円

別表第3(第7条関係)

(1) 藤枝市民大洲温水プール

区分

金額

プール

当日券

(一人1回につき)

大人

18歳以上

360円

小人

18歳未満3歳以上

150円

3歳未満

無料

回数券

(12片つづり)

大人

18歳以上

3,660円

小人

18歳未満3歳以上

1,560円

3歳未満

無料

(2) 藤枝市民大洲温水プール会議室等

時間

区分

9時~12時

13時~17時

9時~17時

18時~21時

13時~21時

9時~21時

第1会議室

430

530

970

870

1,410

1,750

第2会議室

870

1,100

1,970

1,750

2,850

3,510

第3会議室

870

1,100

1,970

1,750

2,850

3,510

トレーニング室

一人1回100円

回数券(12片つづり)1,030円

藤枝市民プール条例

昭和54年3月23日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第14号
昭和54年12月24日 条例第39号
昭和57年3月24日 条例第11号
昭和60年12月25日 条例第38号
昭和61年3月25日 条例第6号
平成7年3月25日 条例第13号
平成8年12月20日 条例第21号
平成9年3月26日 条例第30号
平成17年9月30日 条例第36号
平成21年3月27日 条例第16号
平成26年3月26日 条例第10号
平成31年3月20日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第29号